意匠法3条の2と秘密意匠
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意匠法3条の2の適用要件に、引例となる先の出願が「20条3項または66条3項の公報に記載されたこと」、とありますが、この先の出願が秘密意匠請求されていた場合、この秘密期間が終了するまで、後願の拒絶査定(拒絶理由通知)はされないのでしょうか?
商標法15条の3の待ち通知のような規定が無い以上、審査の遅延につながるとおもうのですが?
ご存じの方がいましたら、お教えください。
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
「先願が秘密意匠の場合は、秘密請求期間の経過後で、掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知をすることとし、それまでは待ち通知を発する」そうです。
※独学の弁理士講座より引用 (http://benrishikoza.web.fc2.com/isho/isho0032-00 …)
この回答へのお礼
この回答をヒントに、意匠審査基準から、
24.1.7.3
「~前略~
なお、秘密にすることを請求した当該意匠に係る意匠公報の場合は、指定された秘密請求期間の経過後に、意匠登録出願について掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知をすることとし、それまでは待ち通知を発する。」
という記載を見つけることができました。
いつも、ありがとうございます。
s_kaz
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