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現在妊娠4ヶ月目の主婦です。
健康保険は昨年7月より自分の社会保険を任意継続で加入しており、
現在7ヶ月目になります。
2002年は扶養家族に入ることができる年収をオーバーしていたため、
任意継続という形をとりましたが、
妊娠したこともあり、これを機会に夫の保険証に入ろうと思っています。
任意継続は原則2年間脱退不可とのことですが、2月分を払い忘れる予定にしております。
そして夫の方での加入も同時進行で行っていく予定ですが、
この場合、現在かかっている産婦人科での継続療養の手続きはどうしたらよいでしょうか?
妊娠に関することは保険適用外と知っていますが、切迫流産などは適用されるとききました。
それに備えて継続療養にしたいと思っています。
自分の社会保険ですので現在は2割負担ですが、夫のほうに加入すると3割になりますよね?
もっとも、それも3月いっぱいだそうですが。
それでも助かりますので、継続療養したいのですが。。。
社会保険事務所で手続きすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

無理です。


継続療養とは簡単にいえば資格を喪失する際に治療を受けていた被保険者および被扶養者の病気、怪我に限って、引き続き治療をうけることです。
つまり受けてもいない治療のために継続療養なんてできないということです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
実は、この質問を出した後に、私も同じ結論に達しました。
制度の詳しいことを知っていたわけではありませんが、
切迫流産にしろ何にしろ、まだ病気としてかかっているわけではないですものね。

補足日時:2003/01/20 14:00
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