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特許発明の協力者に発明者の記載はアリでしょうか?

役に立った:3件
  • 質問者:matudomax
  • 投稿日時:2008/11/23 17:31
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

会社で新しい発明をしました。
その発明には協力者Aさんがいて、仕組みの一部を提案して貰いました。

開発が進みAさんへ特許庁へ提出する書類を頼むと自分の名前を記載していました。特許庁へ提出する際の費用や開発費用全ては私が出しています。私と共同発明との事なのですが、納得ができません。

仕組みの一部の提案のみで開発には携わっていなく、しかも従業員ではないAさんに共同発明者としての記載はアリなのでしょうか?

また一度提出してしまった発明人の変更は可能なのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか?

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:trytobe
  • 回答日時:2008/11/25 09:52

日本の特許法では法文には定義がありませんが、参考にあるように発明者に求められる要件(条件)を考慮しています。

参考でいえば2ページ目にあるように、

『・発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない。』

というのが一般的な解釈です。つまり、その人のアイデアによって課題が解決されたというのが発明者であって、アイデアを出せ・課題を解決しろ、というだけでは発明者ではないのです。

ご質問の場合、「仕組みの一部」がその分野で良く知られたものであれば、課題の解決のアイデアとはならず、発明とはいえません。一方で、その「仕組みの一部」が「新着想を具体化した」もので、それを使わないと課題が解決できない、という必須要件になっている場合、発明者となりえます(2ページ目の例4~5)。

なお、発明者の補正については、次のような手続きで可能ですが、全員の宣誓が必要な点で面倒です。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran …

将来、特許登録査定を受けた場合、対価をうける割合について事前に協議しておくとともに、その際に将来上記の発明者定義によって特許を受ける権利そのものが無い可能性がある旨を伝えておくことも重要でしょう。それでAさんが納得するならば、発明者からの削除を進めてください。

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この回答へのお礼

かなり具体的にご教授して頂き感激いたしました。
本当にありがとうございます。

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  • 回答者:touan
  • 回答日時:2008/11/24 22:37

「会社で発明」…発明したのは会社の中のどなたか。会社が発明者になれる訳がありません。
「発明に協力者」…発明は一つだけですか?密接不可分にして分離不能ですか?往々にして複数の発明を混在にして、一出願にするという勿体無い事例があります。発明の本質を明確にすれば、発明が一つか複数か判明します。但し、これには感性が必要です。要するに、プロで無いと無理です。…プロ…特許事務所に勤めているとか、会社の特許マンとかでは無く。
以上、プロローグ。
共同発明の範囲は、あくまでも共同発明の部分。独立に発明した部分まで共同発明にすることはありません。
繰り返します。発明の本質を明確に!…具体的な内容が分からないのでここまでです。

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この回答へのお礼

発明の本質ですね。
有難うございます。

今後気をつけていきます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:shintaro-2
  • 回答日時:2008/11/24 12:06

>仕組みの一部の提案のみで開発には携わっていなく、しかも従業員ではないAさんに共同発明者としての記載はアリなのでしょうか?

従業員であること、お金を出したことは、
発明者であるか否かとは関係ありません。

ポイントは発明の請求項に関し、どれくらい関与しているかどうかです。

「仕組みの一部」というのが、世間で良く知られているものであれば共同発明者にする必要はありませんし、組み合わせることに意味があり、それを提案したのであれば、むしろ単独の発明者かもしれません。

事実関係を詳しく検討しないと結論は出せませんので、
弁理士・弁護士に相談してください。

>また一度提出してしまった発明人の変更は可能なのでしょうか?

可能です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えて頂いた事を踏まえて弁理士と弁護士に相談してみます。

  
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