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 労働安全衛生規則においては、高圧や特別高圧の活線(近接)作業を行う場合、絶縁用防具(絶縁ゴム手袋や絶縁ゴム長靴)等の装着が義務づけられていますが、どの範囲までが活線(近接)作業なのか解釈に苦しんでいます。
 具体的には、遮断器断等による停電操作後、停電作業に着手する前に当然行う検電操作(対象は停電側電線路)には、絶縁用防具(絶縁ゴム手袋や絶縁ゴム長靴)を装着して行っていますが、この絶縁用防具を装着してという行為が、念には念をという単なる慣習的なものなのか、高圧や特別高圧の活線(近接)作業とみなして労働安全衛生規則に基づいて行っているものなのかが判りません。この規則上の解釈をご存じでしたらご教示ください。
 質問の背景には、この解釈次第で、絶縁用防具の配備(購入費用)やこれらの定期的な検査(費用)の要否が左右されるということがあってのことです。
 なお、ネットで調べた限りでは、例えば電気保安協会ではこれを活線(近接)作業と見なしているように読み取れるページもありましたが、いまいちすっきりしません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

電気関係も労働安全衛生規則にも精通しているわけではありませんが、


普通に考えれば、ケアレスミスによる死亡事故を防ぐために
念には念を入れ絶縁用防具を装着するし、それを法律で規定しているのが
安全衛生規則となるはずです。

仮に停電操作になんらかの不手際があって、感電すれば、
当然、安全衛生規則に反していたということになるはずです。

熟練の作業者が自分で停電操作し、自分で作業するのであれば
問題がおこらないであろうケースでも、
他社や他人が停電操作をするというケースを想定すれば
問題が起こりうる場合がでてくるように思います。

>電気保安協会ではこれを活線(近接)作業と見なしているように読み取れるページもありました

という意味では同じ趣旨が述べられているのだと解釈します。
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