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はじめまして。
コンサル勤務の1級土木施工管理技士資格保持者です。
主に設計業務を担当していますので、監理技術者講習は受けてはいません。
しかし、今後施工管理などの業務の担当が予想され、管理技術者講習を受けようと考えています。
この管理技術者講習を受け講習の試験合格後、監理技術者講習修了証が発行されるという流れですが、水道施設工事業などの業種別という考え方があるのでしょうか?
それとも、あくまでも1級土木の管理技術者講習という考え方でよろしいのでしょうか?

資格+管理技術者証が必要とのことで、管理技術者証のところが調べてもよく分かっていない状態です。
もし分かる方いましたら、よろしくお願いします。<(_ _)>

A 回答 (2件)

1級土木施工、監理技術者の所持者です。


私の場合は、現場に勤務しております。
監理技術者は、ある一定金額以上の工事を下請けに出す場合に必要な資格、と考えて頂ければ良いと思います。
(確か2500万以上だったと記憶しておりますが、詳しくは調べて頂ければ良いかと思います。)
ですから、通常、公共工事になりますと、主任技術者が監理技術者という呼ばれ方になります。(主任技術者は1級だけでも出来ますが、監理技術者はこの資格を持っていないとなれません。)
あと、最近は、経営事項審査で1級と監理技術者の有無で若干点数が変わってくるみたいですね。
簡単に言いますと、この様な違いがあります。
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お世話様です。


一昨年、1級電気工事施工管理技士で監理技術者講習を受講したものです。

この講習は、1級土木や1級電気工事といったように種別分けはしていないみたいです。
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