類似したキャラクター 著作権侵害?
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仮想の話です。
会社でデザイナーに、キャラクター制作を依頼しました。
納品されたキャラクターを会社のマスコットとして使用していたところ、
とある会社から
「当社のキャラクターに類似しているので使用を差し控えるように」
という連絡がありました。
おそらく著作権侵害に当たるのではないかと思うのですが、
依頼した会社および担当者は類似したキャラクターがあるとは知らなかったとして
この場合、会社に責任が生じるのでしょうか?
それとも、キャラクターを考案したデザイナーに責任があるのでしょうか?
えぇと、誰に責任が生じるか ではないのですが
この場合は「著作権侵害」ではないと思います。
この場合のマスコットキャラクターの著作権は考案したデザイナーにありますので。
まぁ、著作権云々じゃなくてこの場合は明確な名称とかは覚えていないのですが商標権や意匠権などの別の権利侵害になりうる可能性はありますが。
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