プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。まだ入会して2年も経過してないのですが、入会時に保証金を支払っているのですが、昨年末地裁に破産手続きの申請をしたとの手紙が届き、保証金を返すすべがないなどという一方的な内容でした。貸したものではなく預けていたものを返さないという行為は詐欺に当たるのではないのでしょうか?どなたかお知恵を貸してくださいませ。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

詐欺は、事実を意図的に歪曲化して騙し取る行為を指しますので、単に破産したという場合は詐欺には当てはまりません。


たとえば、銀行の普通預金に4000万円預けていたら倒産して、保護対象の1000万円は帰ってきたけど、のこり3000万円は帰ってこなかった。
というのも全く普通のことで詐欺ではありません。

bekkyさんのとるべき行動は、まず「破産管財人」(企業の倒産ではまず必ずいるはずです。裁判所に聞いてください)に自分には債権(ここでは保証金)があるということを伝えて、返済をお願いすることです。
全額戻るかどうかはその会社の資産次第ですが、破産管財人は公平な立場で債権者に対して債務の弁済を行います。

では。
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この回答へのお礼

早速のご回答参考になりました。あきらめてはいたものの何とかならないかなあという思いで質問させていただきました。せめて自分はこのように人に迷惑を掛ける事のない、先の見える事業を心がけていこうと思います。破産すればお金を借りている企業や個人に対して、まのがれるという安易な考えで事業を起こしてほしくないものです!!!破産者への処罰も甘すぎるような気がします。それでは。

お礼日時:2003/01/21 17:10

債権債務関係が成立した時点で詐欺の意図がない限り、詐欺にはあたりません。


借金でも預かり金でも同じです。
(銀行が破産して預金を払い戻せなくなってもも詐欺にならないのと同様に)
2年前の時点で既に詐欺を行う意図があったと立証しない限り、詐欺で立件するのは無理でしょう。
よしんば立件できたところで、支払能力のない会社から取立てるのは無理だし。
破産手続きにのっとって処理されるのは仕方のないところですね。
厳しいようですが、お金を預けている以上、会社の経営状態についてのリスクを背負っているということになりますから。
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この回答へのお礼

早速のご回答参考になりました。あきらめてはいたものの何とかならないかなあという思いで質問させていただきました。せめて自分はこのように人に迷惑を掛ける事のない、先の見える事業を心がけていこうと思います。破産すればお金を借りている企業や個人に対して、まのがれるという安易な考えで事業を起こしてほしくないものです!!!破産者への処罰も甘すぎるような気がします。それでは。

お礼日時:2003/01/21 17:09

私も似たような経験者です。


貴方が入会・保証金を払った時に、その会社が倒産する事が明かな場合は
別ですが、その時点でそれなりに営業していたのならば、その後経営不振で
倒産しても、詐欺罪には成りません。
2年前では無理か。大体、その会に入会したのは「自己責任」でしょう。
偽装倒産でも無い限り、倒産した会社は資金より、借金の方が多いものです。
会社を精算して、例え幾らか金が残ったとしても、税金とか労働債務(従業員の給料)が優先しますので、まず一銭も戻らないと諦めて下さい。
授業料として、今後の糧にして下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答参考になりました。あきらめてはいたものの何とかならないかなあという思いで質問させていただきました。せめて自分はこのように人に迷惑を掛ける事のない、先の見える事業を心がけていこうと思います。破産すればお金を借りている企業や個人に対して、まのがれるという安易な考えで事業を起こしてほしくないものです!!!破産者への処罰も甘すぎるような気がします。それでは。ちなみに入会先は商売上の仕入先なので、どうしようもないようです。これも自己責任ですかね。。。

お礼日時:2003/01/21 17:12

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