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治療費請求に加えて 休業損害を取れますか?弁護士に頼まず自分でできるでしょうか?どういった対応をすればよいですか?

今年4月 加圧ダイエットをし、1回目の次点で 色素沈着みたいなものがでました。その次点でエステ店には告げたが返答はなく3回目まで進んだ時 皮膚科へ行って見ました

慢性色素性紫斑(血管病)と言われ、何度も色素沈着を訴えていたというのもあり、3回分+手数料は無料。しかし、解約承諾書には、病名や医療費の話は書いていません。6月病気が原因で仕事をやめました。11月初旬 エステ店へ医療費の支払いをして欲しいと告げ 病院は診断書を書いてくれることになりました。加圧が関連性があるという言葉も入っています。そこで、医療費+できれば休業損害 が欲しいのですが 休業損害は無理でしょうか?向うは、「加圧との因果関係の診断書」があれば医療費は払う、しかし期間を決めて欲しいといっています。病院に大体の期間を聞くつもりです。医療費はもらえる方向になってきていますが、休業損害は無理でしょうか?弁護士を連れて行ったほうがいいでしょうか?この病気はなかなか治らない厄介な病気です。
加圧ダイエットとは、血管をベルトで圧迫して運動をし、ベルトを外して 一気に血を流し 代謝を高めるようなもの
血管病になったのと、血管に対して圧迫をあたえるような加圧ダイエットの次期が重なるので これ以外考えられません

A 回答 (2件)

>治療費請求に加えて 休業損害を取れますか?弁護士に頼まず自分


 でできるでしょうか?

『交渉次第です。』
交渉の際は、仕事を休まなければ通院が困難だった事を分かってもらう
必要があります。
普通は事前に話し合う事なので、拒否される可能性も十分にあります。
弁護士などは、個人ではどうにもならなくなった時に相談されるのが
いいでしょう。
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相手の行為で損失を蒙った自失被害額+慰謝料と言うかたちになると思います。

 請求額には決まりが無いので 
同類の判例など参考に請求を考えると宜しいと思います。
今は何処でも保険に入ってますので
相手は保険でカバーすると思います。 
少し沈黙して、ご飯が食べられなくなった。 人前に出られないなど
精神カウセンリングも受ける、相手に目に見えない分損失も請求すると高額請求になるような気配はします。

保険屋と貴方で
駆け引きになると思います。
じっくり考えてから話されたのが宜しいです。
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