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日本での就労ビザ取得についてです。

台湾から、留学で日本に来ている彼女が、ある大手企業の内定をもらいました。

ファッションの専門学校で勉強をしていたので、そのままアパレルの販売員としての採用になります。

実際、必要な資料さえ揃えれば、就労ビザはおりるものなのでしょうか?

いろいろなサイトを見ると、「行政書士の相談や協力が必要」などと書いてあるので、やはり難しいのででしょうか?お金がかかりそうなので、簡単には相談はできなそうです。

最近では、語学力が活かせるので、洋服の販売員をする外国人も増えてきているということも耳にしました。

どなたか、お詳しい方、回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

在留資格は「留学」ですか?専門学校だとおそらく「就学」だと思うのですが?



「就学」から就業のいずれかの在留資格への「在留資格変更許可申請」http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_H …をします。

専門家の助言なり仲介なりが必要というのは、「販売員」では明らかに通らないので「ファッションアドバイザー」とする、などのテクニックが必要になるからです。「人文知識・国際業務」の在留資格くらいしか該当させられるものはないでしょうが、当然、大学卒かそれ相当の学歴や職歴が求められます。大学卒でないのならば、それ相当というところに専門家のテクニックが必要になるわけです。

就職先が外国人の雇用に慣れているならば、会社側の指示に従います。変更許可がおりないときは、会社に在留資格認定証明書を申請してもらい、彼女は国に帰って在留資格認定証明書を交流協会に提出してビザの申請をする方法もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

そうですね。「在留資格変更許可申請」ですね。
仲介がそのために必要だということがわかりました!

​「在留資格認定証明書」というのも始めて知りました。もう一つの方法もあることはあるんですね!

どちらにしても、行政書士の方にやはり相談したほうがよさそうですね!

お礼日時:2008/12/02 00:51

どの程度まで在留資格について勉強したのかワカリマセンが、



専門校の場合は、日本での就職は、むずかしいです。
単純労働は、外国人に開放しない日本政府の方針だから。
でもでも、
販売員で、免税店などで、外国人相手の場合は許可がでる
可能性もあります。
(短大以上)


詳細を聞くには、
1、所属の専門校の留学生担当。経験あるかもね。
2、入国管理事務所の相談窓口

でもでも、日本の会社から採用通知がくるということは、すでに許可の
見込みがあるということでござる。
あたりまえだけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、販売員は単純労働ということになってしまいますかね。。。。

内定という形で、採用通知はでているので、あきらめずにがんばります。

お礼日時:2008/11/30 11:47

海外勤務経験者です。


ビザというものは、会社が大使館に申請して準備をするもので
個人で就労ビザは申請できません。ワーホリ以外は。
必要書類(履歴書。職務経歴書。過去勤務先の職務証明書)と
その会社がどうしてその人を必要とするのか、なぜ日本人ではなく
台湾人を採用する必要があるのかをその会社がちゃんと説明した
理由書などを会社が発行する必要があります。
それらの書類を元に大使館がこの人がその会社にどの位
必要とされているのか、そして
その企業がどの位の規模の会社なのかを判断して、そのこが日本人よりも必要な理由がわかれば、初めてビザになるのです。

日本人を雇用せず、なぜ台湾人を採用するのかそこをつっこまれても
ちゃんと答えられなければもちろん落ちますしね。
日本で働く外国人が増えたとはいえ、在日だったり、在日3世とかだったり、不法とかね・・そう簡単ではありません。
採用されてもビザが下りず、断念する方も多いようです。
その国によっても違いますので、あくまでも参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「理由書」が、かなり重要になりそうですね!
最低限必要な書類と、その他にも用意するものがあるみたいなんですけど、それはやはり「理由書」などでしょうね!
本社の人事の方に相談し、「理由書」を準備しようかと思います

お礼日時:2008/11/30 11:52

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