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A急便のドライバーがいやがらせのために私の自宅付近でA社トラックを急加速し、急に右ハンドルをきります。すると、トラック右側が大きく上下に振動し、そのため私の自宅は震度5弱程度の亀裂を生じるような振動におそわれます。
このドライバーの行為は刑法上どのような罪になるのでしょうか。
また、被害者の私は、どのような行為をすればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

 その会社の営業店、主管店、もしくは本社に手紙またはeメールで、車両ナンバー、または担当者の実名を書いてやめさせるようにしてくださいといった文書を出すといいでしょう。

刑法上は罪となり得ても、警察では具体的な被害事実がないと妄想扱いにされます。
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 故意にやっているのであれば、暴行罪に該当しそうですね(ケガをすれば傷害罪となります)。

警察に被害届を出してはどうでしょうか。
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