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今年の夏に婿養子になった社員がいます。
戸籍の方は奥さんの姓になっています。
ですが保険会社への氏名変更届けは出してないとのことで、旧姓での保険料払込証明書を添付して年末調整の用紙をもってきました。
これで、年末調整の「保険料控除申告書」を出しても通るのでしょうか?
給料振込口座の氏名変更も行うように何度か言い、書面通告もしていますが、未だなされていません。

A 回答 (2件)

>年末調整の「保険料控除申告書」を出しても通るのでしょうか?


旧姓が本人と確認できるのであれば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/02 13:51

>給料振込口座の氏名変更も行うように何度か言い、書面通告もしていますが、未だなされていません。



御社の就業規則または人事規則に「婚姻、または養子縁組で姓を変更した場合は会社に書面で届け出よ」、「その場合は、給与受取口座の名義を変更せよ」と定められている場合は、社員は従わなければなりませんね。

>これで、年末調整の「保険料控除申告書」を出しても通るのでしょうか?

通ります。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/02 13:53

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