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青色申告専従者控除について

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  • 質問者:sonosonoso
  • 投稿日時:2008/12/01 01:02
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青色申告専従者控除について教えてください。
妻を専従者にしたいのですが、朝から昼まで3時間、パートに出ています。年収は70万円ほどです。つまり2箇所で給与取得することになります。白色申告の場合は一定額の従業者控除がありますが、青色申告の場合、妻に支払った額が控除となります。予定では、月10万円支払うということで専従者控除しようと思いますが、実際は苦しいので1円も支払わないつもりです。この場合、妻も確定申告が必要になるのでしょうか?

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/12/01 10:55

>予定では、月10万円支払うということで専従者控除しようと思いますが、実際は苦しいので1円も支払わないつもりです。

脱税になります

実際に仕事をしなければ支払えません

専従者給与を「大ぴらに認められた経費」とでも勘違いしていませんか?

どこかの議員の「政務調査費」のように計上してはいけません

>実際は苦しいので

赤字なら専従者給与を計上する必要も無いですね

・年収が100万円を超えれば住民税も必要でしょう

・パート収入70万円+専従者給与120万円...190万円
 当然確定申告も必要でしょうね
 専従者の源泉も必要でしょう...面倒ばかり発生します

・奥さんには事業に従事して貰う
・専従者給与は支払う
・奥さんの収入で生活する

http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php …

事業専従者の基本的要件として「その事業に専ら従事していること」というものがあります。ですので他での勤務時間が短いなどで、その事業に専ら従事することが妨げられない状況であれば問題ありません。
1)日中はその事業に従事し、夜間に他の仕事に従事しているような場合
2)週4日はその事業に従事し、1日だけ他の仕事に従事しているような場合
以上のようなケースは専ら従事しているといえます。

否認例

http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html

理論や理屈で専従者にしても否認される事は多いでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実際に手伝ってもらってますが、1日2,3時間程です。
商品券で支給するなどして、経費計上することにします。

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No.3ベストアンサー10pt

奥様をご主人の扶養家族から外さないように、年間103万円以下に専従者給与を設定しないと税金が発生します。奥様名義の生命保険や、国保、国民年金があれば奥様も確定申告すれば節税にもなります。パート収入があるのでなおさら確定申告はしたほうがいいと思いますよ。専従者給与を10万円にするってことは奥様を扶養から外してご主人とは別に国保に加入する事になるのでお薦め出来ません。私も専従者給与にしていた事がありますが、自分で確定申告していました。

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この回答へのお礼

なるほど、保険等のことは考えていませんでした。
ありがとうございました。

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  • 回答者:hirunedo
  • 回答日時:2008/12/01 01:21

青色事業専従者の要件を満たしていて、青色専従者給与の届出をしてあることが前提ですが、帳簿上払った額によっては、パートでもらった額と合わせて確定申告が必要です。

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この回答へのお礼

結局のところ、確定申告が面倒ですので、やめておくことにします。
ありがとうございました。

  • 参考になった:0件

>妻を専従者にしたいのですが、朝から昼まで3時間、パートに出ています。年収は70万円ほどです。
事業専従者は青色でも白色でも専従期間(その事業のみに従事している期間)が6ヶ月以上である必要があります。年間通してパートに出ているなら駄目ということです。
>月10万円支払うということで専従者控除しようと思いますが、実際は苦しいので1円も支払わないつもりです。
実際に支払った分しか専従者給与としては認められません。青色申告の場合、現金収支も厳格に記帳しますので、実際に支払っていないなら帳簿上ですぐわかるでしょう。

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この回答へのお礼

午前のみなので、午後から8時間ほど従事できるので、大丈夫かとおもっていました。実際支払って、事業主借で処理しようかと思っていました。私は節税になりますが、結局妻の確定申告が大変なので、見送ることにしました。ありがとうございました。

  
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