ブログ等に被害者が暴露するのはどこまで安全でしょうか
こんにちは。
実は私の親友がある地下モデル事務所で
半年間ずっと社長に本番の性行為の強要をされておりました。
先日民事訴訟をおこし、まもなく勝訴という状況なのですが
最終的な刑事事件としては刑法で裁くのには
まだかなり時間がかかりそうなんです。
現在は他の被害者達も続いて民事訴訟をおこそうとしている
最中であります。親友の子はどうしても今後の新たな被害者を
無くすために、今現在もスカウトをやめないのこの男を止めるべく
自身のブログで、実名入りで手口や脅迫方法、そして
主なスカウト場所等を表記して避難通告を掲載しようと思ってます。
準強姦が事実とはいえ、法律的にはかなり広範囲で名誉毀損の対象と
なりえるのが現状ですし、社長がこの子を名誉毀損で訴えたとして
ブログに書いた本人に決定的なデメリットは何か
考えられますでしょうか。
その子を止めようか迷っております。
※ポイントは以下の通りです。
●この男は普段ずっと昔から同じ偽名を使ってます。今後も
変えない可能性は高いです。本名を明かさずとも
避難通告はといあえずは効果があります。
●この男に金は無いです。
なので民事訴訟でもかなり慰謝料は期待できませんが
同時に彼自身が弁護士に依頼する可能性も低いです。
●事実であることは女の子達の勝訴によって
さまざまな書類で証明できます。社長もそれは認めて、事実無根と
いまさら主張する可能性は低いです。
●ブログを書こうとしている子は、自分が準強姦された事実を
皆に知られても、社長の悪行を止められるならと覚悟してます。
以上になります。どうぞよろしくお願い致します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
少なくとも、ブログ等に「相手を特定出来る情報」は書かない方が良いです。
「偽名」であっても「相手が特定出来る」のであれば「本名と同等」です。
もし「相手を特定出来る情報」をブログに公開し、相手にそれを知られれば、法廷での攻撃材料を相手に与える事になり、法廷で不利になります。下手をすれば敗訴も有り得ます。
なので、ブログに掲載する場合は、相手の男の事は「某社社長」などのように表記し「個人を特定出来ないように表記」しましょう。もちろん社名も「某モデル事務所」のように、会社も特定出来ないように表記しましょう。
掲載目的が「被害の拡大を防ぐ」のであれば、偽名を含む人名、会社名を出さずに掲載しても、目的を果たせる筈です。
相手の名前(偽名または本名)、会社名(モデル事務所名)を特定できない形での掲載であれば、相手から名誉毀損で訴えられる事もないでしょう。
なお、名誉毀損による損害賠償請求訴訟は「ブログの内容が事実であっても起こせる」ので、下手をすると「すべてが台無し」になります。
>●事実であることは女の子達の勝訴によって
>さまざまな書類で証明できます。社長もそれは認めて、事実無根と
>いまさら主張する可能性は低いです。
「名誉毀損による損害賠償請求訴訟」では「ブログに書かれた事により、社会的評価を低下させられたかどうか」だけが審理されます。ここで重要なのが「書かれた内容が事実か虚偽かは、一切関係ない」と言う事です。
なので、民事での判決確定後、相手の社長が「この件は民事で判決確定済みの筈だし、わざわざ公表するような事じゃない。ブログに書かれて社会的評価を低下させられた。賠償しろ」と訴える事が可能です。
で、この訴えで「前の裁判で勝訴して得た賠償金の数倍を請求」され、敗訴すれば、賠償する義務が発生します。
「記載内容が事実であれば名誉毀損にならない」のは、新聞・雑誌など「公の利益を確保する為に、報道を行うマスコミ」のみに当てはまる解釈です。個人に対しては、この解釈は当てはまりません。
個人が掲載する場合は「報道」には当たりませんので、例え被害拡大防止の為といっても、記事内容によって相手の社会的評価を低下させれば、名誉毀損になります。もちろん、内容が事実か虚偽かは、一切関係ありません。
なので、場所や手口を詳細に書くのは構いませんが「相手が特定出来る内容だけは、絶対に書いてはダメ」です(読者が「あ~、たぶん、コイツの事だろうな」と「推測」出来る場合も含まれます)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
特定できるかできないかのラインはかなり曖昧だと思いますので
その辺を気をつけるようにうまく言い聞かせます。
どうもありがとうございました。
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