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派遣社員の契約期間終了前の解雇通告について

10月より稼動を始め、12月末で契約期間が終了となる者です。
家族の介護等の理由により、12月末の契約期間を更新せずに終了
させて頂く旨を11月始めに了承頂きました。
その際に、派遣会社から聞いた派遣先担当者からの話では
ちゃんと12月末まで稼動するのかとの確認がありました。
その後11月29日に派遣会社より私の後任が他の派遣会社から
見つかったので、派遣先担当者から介護の事もあるから15日で辞めても
良いとの話を頂きましたが、これは生活の事もある為、12月末の契約期間終了まで働く旨を伝えておきました。

その後本日になり派遣会社より派遣先は15日で終了してほしいと言っていると連絡がありました。
私としては31日まで稼動を望み、そのように動いてましたが、
このようなケースでは30日前に予告する必要は無いのでしょうか?
また、解雇予告手当てを請求する事は出来るのでしょうか?

私としては労基法26条が適用されるのではないかと素人考えで思っております。。
良い知恵があればご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

あなたは派遣会社と契約しているので、派遣会社があなたに予告手


当を払うか、別の派遣先を斡旋するか、適切な対応をとる義務があ
ります。派遣先は新たな斡旋に協力するか、派遣会社の損害を賠償
することになっているんです。

とりあえず、厚生労働省の「「派遣労働者」として働くための
チェックリスト」をご覧ください。派遣契約の中途解除についても
書いてあります。

タイムリーなことに先週28日に、厚生労働省職業安定局長から各都
道府県の労働局長宛で、「現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえた労
働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定
の確保について」という通知が出て、上記のチェックリストに述べ
られている告示に基づき適切な指導を徹底することを求めていま
す。派遣会社にプレッシャーをかけて、12月末までの全額を払って
もらって下さい。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/h …
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