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工事現場区域内で市道に置かれたバリケード(単管パイプ)に接触したため転倒しケガをしました。
工事業者さんに医療費を請求することは可能なのでしょうか?

市道に置かれたバリケードに接触しあごの骨を折り全治3ヶ月の治療中です。
バリケードの設置状態は歩行方向の反対側には通行止めの表示がありましたがこちら側から認識できる表示がなかったため、まったくきずかない状態でバリケードに進入してしまいました。きずかなかったこちらにも過失はありますが、工事業者さんにはまったく過失がないのでしょうか。
医療費だけでも工事業者さんから請求することは可能でしょうか?
どのようなところで相談するとよいのでしょうか?
順序等皆様のお知恵を教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

現場内の人員の事故であれば、普通は労働基準監督署に連絡が行きます。


 該当しませんかねー。まあ警察にも通行制限申請(バリケードの配置や誘導員の配置を決めてある)してるので、確認してみては? 道路管理者(市道なら市役所 国道なら国道工事事務所)にも同様の書類(道路使用許可)を出しています。
 それらと状態が異なっていれば明らかに不備だと言えるでしょう。不備でなかった場合は許可した側にも責任出てくる可能性がありますね。
 しかし、事故の時点で警察に連絡するべきでした。状況によっても判断が違ってくるでしょうから。
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この回答へのお礼

まず警察に連絡するべきでした。
反省します。
ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/03 11:07

工事業者にも第三者に怪我をさせないように注意する必要があります。


工事現場では、毎朝危険予知ミーティングをやるのですが、現場作業員が怪我しないようにというのもあるのですが、それよりも第三者に怪我をさせないようにすることを一番重視するはずです。

なので、その工事現場の業者にもバリケードで怪我をしてしまったことを言った方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
業者さんは工事現場で怪我したことを了承していますので
もう少し深く今後の対応をしていきたいと思います。

お礼日時:2008/12/03 11:05

まず確認ですが、


・警察での現場確認は?
・工事責任者又は安全管理者は把握されていますか?
・現場の状況写真又はビデオ等の記録?
以上3点が済んでいると仮定して(未だの場合は早急に)
市道に置かれたバリケードですので
市の窓口(道路管理課;市によって名称が異なる場合有り)
へ相談する事。個人ではなかなか対応出来ませんよね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
警察には連絡してません。
事故後の工事現場の写真はあります。
市役所ではご迷惑をおかけしましたとの回答です。

他に相談する機関があったら教えていただけませんか?

お礼日時:2008/12/03 09:32

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