先日、経営者からやめてもらいますといきなり言われました。そのことは、録音してあるんですが。普段から、横暴でワンマンな経営者は、何か自分が非になることがあっても従業員のせい、機嫌が悪いときは、怒鳴ったり給料泥棒とまじめに働いていても罵声をあびせられる日々が5年と3ヶ月あまりでした。
失業保険も有給もなく、監査が入ったらパートといってくれといわれました。
何かあれば減給、解雇するといつも言っていました。
私は主人がいるのですが、働けないため私の収入のみで生活しています。
100万弱の退職金は、私の退職届の内容に解雇通告をうけたため本日ずけで退職すると言うような内容だったんですが、退職届を書き直さなければ退職金は渡さない。
期間を定めてそれまで働く・退職届を書き直して円満退職とする・解雇するといった経営者に陳謝していままでどうり働くの3つの条件を提示してきたため怖くなって弁護士をつけました。
ほかのレスをみていると仮処分には3-4ヶ月かかるということですので、それまで生活するとなれば困難な状況です。弁護士は、1度内容証明を経営者に送ったのですがなんの返答もないため仮処分やろうとおっしゃいました。
まさか、こんなに日数がかかると知りませんでしたのでこのまま引き下がるほうがいいのかと悩んでいます。
退職金は、中小企業の共済に加入してもらっていました。
お金がない者は、我慢しなければならないのが世の常なんでしょうか?
生活がかかっていますので、再就職したいところですが怪我をしてしまいそれも難しい状況です。どなたかいい方法を教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私の体験は継続中です。
ですが、ほぼ結果が見えるところまできました。弁護士も得手不得手の分野がありますので、私は労働問題の専門家を頼りました。よい弁護士で、今では6名の弁護団となりました。いわゆる勝ち筋です。法に反する行いは必ず罰せられるということを痛感しました。
ここでアドバイスできることと言えば、前述の通り、裁判は手段であり結果ではないということです。職場環境は裁判で変えることはできません。働く者こそが頑張らなくてはレボリューションは起こらないのです。今の世の中、失業者が増加していますが、彼らだって法的には「労働者」です。また有名なダ○エーではパートの人だけで労働組合を立ち上げて、活き活きと働ける職場環境を創造しました。こうして頑張っている人達はあなたにとって支えであり、逆に彼ら・彼女らから見ればあなたは希望の光を携えた同志なんですよ。
私は仮処分でなく本訴を選択しました。裁判の大変さは身にしみています。先にも述べましたが、裁判は単なる手段です。原告にとって必要なことは、この争議を楽しむことです。それには短時間で最良の結果を得られる手段を選択することが必要です。地労委や人権擁護委員会なども含め、ご自身の負担が軽く済む方法を見つけてくださいね。
ポジティブに考えれば、せっかくのチャンスです。多くの勉強をして、他に苦しんでいる人にも手を差し伸べてあげてくださいね。私は自分の体験を通して、あなたと交流がはかれた幸運に感謝します。
ありがとうございます。こちらこそあなたからの意見大変ありがたいです。
まだ、裁判中なんですね。弁護士いわくそう長くはかからないだろうということです。
私は決して経営者からお金が欲しいわけではありません。
ただ、彼のしていることは人間として最低な行為で法で裁かれることによって少しは自分を見つめ直してもらいたいのです。
残った従業員も退職した従業員も応援してくれています。
ただ、上に述べましたように一刻も早く終わってほしいというのが本音です。
やはり生活がありますから。でも、なんとかやっていけるはずですから、戦うつもりです。
No.3
- 回答日時:
それはたいへんですね。
事情が文面から伝わってきます。きっとこの何十倍もの出来事があったのでしょう。弁護士がついたということですから、詳細な法解釈は割愛します。地位保全の仮処分は争うべきです。事情がはっきりしていますので、比較的早く仮処分が下りると思います。最近は集中審議が流行し始めましたので、書き込まれているよりも、もう少し早いかもしれません。仮処分は本訴と異なり文面上の裁判ですから、証人尋問などはありません。争点整理と証拠調べで結審できますので、安心されてよいと思います。
司法ではない他の方法としては、地方労働委員会(行政裁判)や人権擁護委員会(弁護士会)という手があります。どれも内容は裁判と類似しています。どの選択が一番短期で済むか、弁護士とよく相談されてください。地裁、地労委、弁護士会のそれぞれは、地域によって抱えている案件数が異なりますので、原告の負担を軽減するにはなるべく短期で片付くものを選択する必要があります。
それから、どの方法を選択したとしても、請求の主旨が「地位保全」ですから、働くことを前提にされています。例え裁判に勝っても、それだけで職場は変わりません。裁判などはあくまでも、顕在化された係争を解決するための一つの手段でしかないのです。職場を変えるチカラは残念ながらありません。あなたが活き活きと働くためには、憲法に定められているように使用者と労働者が対等であり、働く権利を行使できなくてはなりません。弁護士に尋ねれば、同じ答えをすると思いますが、これを実現するには労働組合のチカラが必要です。職場の枠を超えて個人加入できる労働組合があります。組合員となることで、労使対等の関係が守られることになり、あなたをたくさんの人達が支えてくれます。従来のような傲慢な使用者の被害にあえば、不当労働行為として使用者が罰せられることになります。
弁護士がついたということは、あなたの代理人が居るということです。交渉ごとは弁護士が前面に立つようにして、あなたは精神的な体力を回復されてください。ここに書き込んだことは私の体験に基づいています。弁護士とよく相談されてください。がんばって!!
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/
あなたも体験されたんですね。心強いアドバイスありがとうございました。
今は、家で休養していますが毎日がゆっくり時間が流れて本当に今までがんばったんだなと自分で褒めているとこです。
あなたは、弁護士さんに相談されたんですか?
結果はどうだったんでしょう。
よろしければ聞かせてください。
No.2
- 回答日時:
裁判等以外の手段についてお知らせします。
労働基準法に規定されていない解雇理由、配置転換、賃下げ、セクハラ、いじめ等の職場でのトラブルの解決を図る制度として、都道府県労働局で行っている「個別労働関係紛争解決促進制度」があります。
この制度は、平成13年10月から施行されたもので、労働関係の紛争について、
1 労働局長による助言・指導
2 紛争調整委員会によるあっせん
を行うものです。1の助言・指導とは、判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すものです。2のあっせんとは、弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すものです。この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されます。
制度発足から1年程度ですが、実績として、労働関係の裁判と同程度の件数があります。いずれにしても、一度相談されるとよろしいと思います。
担当は、都道府県労働局企画室です。なお、都道府県労働局は、厚生労働省の地方出先機関で、通常は都道府県庁所在地にあります。労働基準監督署と公共職業安定所は、労働局の出先機関です。
回答ありがとうございます。ほかの従業員とも何度か労働基準局には相談に行ってあっせんと紛争をすすめられましたが、うちの経営者が強制力のないものででてくるはずがないと結局しなかったんです。
弁護士さんにお願いして裁判決定しました。
ここには、書いていない色々なことも含めてなおかつ、退職していった従業員、今の従業員ともにみんな応援してくれているので前向きにがんばります。
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