うちの子が通っているピアノ教室は個人レッスンの教室で、
普通のレッスンで月に8000円、
レベルの高いレッスンをしている子や大人などは
1回5000円だそうです。
生徒の数は25~30人くらいです。
経費を差し引いても、130万円は軽く超えると思うのですが、
この先生の保険証はご主人の扶養家族になっています。
これは脱税でしょうか?
私は病院の受付をしており、
保険証が扶養家族である事を知りました。
人を教える立場にある方なので不正はして欲しくありません。
税務署に調査依頼をお願いした方がいいのでしょうか?
それとも守秘義務に従って、何も見なかった事にすればいいのでしょうか?
この事を知ってからなんだか嫌な気分です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とは別物です。
税法上の経費ははっきりいって何でも経費にして申告できます。
収入が多ければ別でしょうが、それぐらいの収入では税務調査も入らないでしょう。
申告した経費はすべて認められます。
収入から経費を引いたらマイナス、ということも珍しくありません。
税務署が正確に所得を把握できる割合を、クロヨン(9・6・4)とかトウゴウサン(10・5・3)とか言われます。
最初の数字が給与所得者、次が自営業者、最後が農業従事者です。
ですので、脱税ということではないけど、自営業者はそういうものです。
税務署に言ったところでそれくらいの収入では、確かな証拠でもない限り調査などしないでしょう。
健康保険の扶養は、通常、税法上の収入から経費を引いた所得を基準にはしません。
あくまで収入です。
給与なら会社の支払金額です。
ですが、通常、自営の場合は、社会通念上経費と認められるもの(税法上の経費と違う)だけは、収入から引いてもいいとされています。
ですので、税法上の所得よりは多い額が基準とされますが、収入よりは少ない金額です。
これはそのご主人の会社の加入保険が収入調査を行っているはずで、そこで問題がないということで扶養になっているのです。
結論としてはこの件に関して、貴方は深入りしないことです。
ほおっておくことです。
この回答への補足
仰るとおりなんでも経費にされているのかも知れないです。
詳しく書いて頂き、とても勉強になりました。
そういえば年に一度のクリスマス発表会では、ピアノのお店を借りて行われますが、
その支払いはすべて頭割りで生徒が会費として月謝と共に支払いましたが、
お金を払っていない先生がお店の領収書を貰っていました。
なんでも経費に出来るなんて、自営業者は正直者がバカをみるって事ですね。
深入りしない事にします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
別に不正じゃありません。
妻が夫の芙蓉に入る、何らおかしくありませんし。
収入があるのに芙蓉=脱税って決めつけるほうがおかしいですよ。
No.3
- 回答日時:
>この先生の保険証はご主人の扶養家族になっています。
これは脱税でしょうか…
この情報だけで脱税と決めつけることはできません。
脱税とは、所定の税金を払わないことです。
保険証がどうなっていようと、税と関係ありません。
税はきちんと納めているかも知れませんし、本当に脱税もしているかも知れません。
>税務署に調査依頼をお願いした方がいいのでしょうか…
全くのお門違い。
税務署が関与することではありません。
>それとも守秘義務に従って、何も見なかった事にすればいいのでしょうか…
守秘義務とは違うでしょう。
病院関係者なら、保険の不正適用を見過ごしてはいけないと思いますよ。
税務署でなく、その保険証が政府管掌なら社会保険事務所、組合管掌ならその健保組合です。
-----------------------------------
なお、教室を開くのに設備投資をしたとか、高額の楽器を何台も買ったりしたとかはあるかも知れませんが、これらは減価償却資産ですから、一度に経費になるわけではありません。
また、ローンは利息分のみしか経費になりませんし、教室部分だ按分すればわずかにものです。
よって、課税されるだけの取得があることは疑いようがありませんが、確定申告をしていないとはあなたも言えない以上、「脱税」に関しては静観することをおすすめします。
申告をしていないと疑っている訳ではなく、
扶養の範囲内になるよう所得を低く申告されているのでは?思ったのですが、
税務署は関係ないのでしょうか?
守秘義務に関しては、勤務先で知り得た情報を流せば個人情報保護の観点から問題になるのではと考えています。
もちろん犯罪以外の事でですが。
短絡的に脱税と思う事は軽率なようですね。
ありがとうございました。
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