アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

簡易裁判所で、訴訟を起こしている者です。

近々第一回の期日で出廷しなければならないのですが、どうしても調整のきかない所用ができたため、相談しようと裁判所に電話しました。

すると担当の書記官に「そんな直前に言われてもだめだ。相手の男性からも答弁書が出ているので、欠席は認められない」と怒られ、一方的に電話を切られました。

勿論直前に都合が悪くなった私が全面的に悪いのですが、どうしても行けませんので、その場合の方法を教えてほしかったのですが・・・
その後は怖くて再度電話をかけることができませんでした。

急いで、サイトなどで調べると、答弁書に対する回答書?陳述書?を提出すれば。。。などと書かれていたりもします。

取り急ぎ、作成して速達とFAXで送ろうかと思うのですが、このことも含めて、何かできることなどありましたら、教えていただけますでしょうか?

直前のことなので、焦っています・・・

A 回答 (3件)

○何かできることなどありましたら



第158条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

法律的には上記が全てです。


実務的には、代理人を選任して行ってもらうという手があります。簡易裁判所なら、弁護士か司法書士なら問題なくなれますし、あるいは、裁判官の許可を得ればその他の人も代理人になれます。許可申請の書式は(http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/s …)にあります。
    • good
    • 0

#2です。

許可申請の書式として挙げたページは仙台地裁の管内でのものでした。裁判所によって多少違いがあると思うので、裁判所に聞いてみるのが一番ではあります。
    • good
    • 0

「原告」とは何かご存じでしょうか。


 そもそも相手(被告)に対して不服があるから司法の手(裁判所)によって正しい審判を出してくれと依頼した人です。
 逆に言えばあなたが訴訟を起こさなければあなたは自由にその所用とやらに行けたのです。
 自ら先に「訴訟を起こす」というスケジュールを組んでおいて、後から別のスケジュールを入れて「その日は具合が悪いので」とは虫が良すぎます。

 被告の答弁に対する回答と意見陳述を作成して欠席するのも一つの手段ですが、回答や意見陳述がちゃんと出来るのか。
 解答書や陳述書は書類は過去に作られて変更が効かない物ですが、裁判所の中で原告・被告が出廷して、その中で起こることは未来のことです。どんなイレギュラーがあるかわかりません。口頭もしくは当日持参で被告に有利な意見や証拠が提出されることもあり得ます。

 訴訟に負けることさえ辞さないほど重大な所用ならば、欠席なさってください。
 裁判所の裁判官も司法に携わる者である前に人間です。
 心証を悪くして、いい結果だけ得ようという虫の良い考えはなさらないほうが賢明でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!