中国人の定住者ビザの更新について
ボランティアでかかわっている中国人の娘のビザについて質問です。
この娘さんは、3年前に定住者ビザで、日本に来ました。
2年間、定住者ビザで日本にいましたが、去年中国へ帰りました。
今年、また、定住者ビザで日本に来ました。
来年の3月で、このビザの期限が切れるのですが、2月に20歳になります。
定住者ビザの更新は、できるでしょうか?
彼女は、仕事もしていませんし、学校へも通っていません。
教えてください。
回答(5件)
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能力の問題であれば難しいですが、知人の例でいけば、成績が低くても外国人留学生はセンター試験が別なので入りやすいこと。但し、根本的なものはあると思いますが。
大学(国立)の科目履修生というのは、教科の内容は日本語が主ですよ。
ですので、日本語学校に行っていると考えて下さい。
また、試験はありません。
よって、最初の一年間はそちらで勉強をしながら単位を取得して、次の年に入学できるように目指すという内容になります。
1年のビザを40万円の入学金+授業料で買ったと思えばどうでしょう?基本的には何年でも在学出来ます。
その後、大学に入学出来れば良しではないでしょうか?本科生の場合入学後は減免という措置もありますので費用もそれほど掛からないでしょう。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
>大学(国立)の科目履修生というのは、教科の内容は日本語が主ですよ。
ですので、日本語学校に行っていると考えて下さい。
また、試験はありません。
↑
どこの地方でもそうなんでしょうか?
私のいるところは、そう簡単ではないような。。。
また、彼女にきいてみて、本当に大学に行く気があるなら、調べてみようと思います。
ありがとうございます。
目的を変更したらどうですか?
簡単なのは、留学ビザでしょう。
大学などに入学すれば国籍関係なく取れます。
仮に、入試がダメでも科目履修生という形で入学し、授業を受ければ良いのです。但し、1年までビザが取得できます。
入学するのが条件ですので、入学費用や学費が当然掛かりますよ。
ですので、入学して卒業するのが前提でなければ出費はバカにならないと思います。
しかし、その後、就職が出来れば、今度は就業ビザが取得できます。
また、5年以上在住すれば、永住ビザや日本国籍取得も可能になってきますよ。
あらゆる方法で日本のビザ取得は可能です。
最近の日本は、少子高齢化です。政府も門戸を広げていますよ。
研究されてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
今日は、その人に会って、話をしてきました。
養子縁組は、手続きがややこしそうですね。。
彼女に学校へ行くことを薦めましたが、大学などは、能力的に無理です。
日本語学校もないので。。。。
専門学校なども進めましたが、日本語での試験になるので。。。。
あとは、彼女のやる気?!しだいだとおもっています。
回答ありがとうございました
No.3ベストアンサー10pt
いいえ。それならば
【定住者告示六のニ】日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
でしょう。やはり未成年で、という条件がありますので20歳を過ぎると該当しません。定住者告示外でも一応更新を申請することはできます。申請時には請願書をつけて、どうしても日本に居たいというアピールが鍵です。もし日本人義父と養子縁組ができれば、「日本人の配偶者等(等=子です)」が該当します。
この回答へのお礼
saregamaさん、何度もありがとうございます。
なるほど、養子縁組っていう手がありますね。
また、彼女に話してみます。
>彼女は、仕事もしていませんし、学校へも通っていません。
何のために日本に在留しているのでしょうか?どういった資格で定住者の在留資格を取得したのでしょうか?たとえば『中国残留邦人等の二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)』などという資格だったのならば、二十歳を超えれば該当しなくなりますので更新も許可されない可能性があります。
この回答へのお礼
>何のために日本に在留しているのでしょうか?どういった資格で定住者の在留資格を取得したのでしょうか?
彼女の母が、日本人と結婚したので、その家族として定住者ビザを取得したようです。
日本語学校へ行きたいと本人は、考えているのですが、地方なので、日本語学校がありません。
>『中国残留邦人等の二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)』などという資格
>二十歳を超えれば該当しなくなりますので更新も許可されない
↑この資格であるとおもいます。
20歳を超えると、やはり該当しないのですね。。。
ありがとうございました。
本人次第なのでは?
元々、定住者ビザは
・元日本人の配偶者(離婚して祖国に帰る必要がある者)
・日系人
・定住者の子供
に与えられる物であり、特別救済的な特例措置なので
犯罪行為などを犯さない限り、(特例に当てはまれば)更新可能です。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。
そうですか。
じゃ、定住者の子供であるということは、成人であるかないかは、関係ないということなんですか?
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