最低賃金法には「減額特例」という制度があり、この制度の適用を受ければ、最賃以下の賃金が許可される、ということで、時間額400円の約束で障害者を雇い入れ、その申請書類を役所に提出した。
で、結果は申請がみとめられたのですが、申請書類を役所に提出した日からではなく、提出した日から10日ほど経過した日から認める、というもので、提出した日から認められる日の前日までの期間について、許可されない理由が記されていなかった。しかし、提出した日から認められる日の前日までの期間について最賃以上の賃金を支払うように、とも書かれていなかったのです。
それで私はなにかへんだなあ、と思ったものの、そのまま時間額400円しか払わなかったところ、最近になって、その障害者の家族が、最賃法違反で告訴する、とおどすのです。たんに差額をはらえ、というだけでなく、私を窮地におとしいれようという悪意を感じます。
で、私としては提出した日から認められる日の前日までの期間について、許可されない理由が記されていたら、その期間については申請が認められないものとして対抗手段(不服申し立て)を講じたはずです。
ところが、不服申し立ての60日がすぎてしまっているのです。
こういう場合「許可されない理由が記されていない」という重大かつ明白な違法の行政行為として、不服申し立てすることができるでしょうか。(裁判は金がかかりますので)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ANo.1の続きです。
まずここは「質問・回答」の場なので「議論」はできません。
「指摘」と「助言」「回答」はあるかと思いますが、yasutaroさんが納得するかどうかはyasutaroさんご自身の問題です。
さて本題ですが、yasutaroさんは「届出」と「許認可申請」をごっちゃにされています。
提出日から効力が発生するのが「届出」で、許可日から効力が発生するのが「申請」です。
この基本事項を理解されていないと「行政手続」は理解できません。
本件は「申請」なので「許可日」以降でないと効力は発揮されません。
「許可を受けたとき」は字句のまま「許可を受けた時点」です。
これを「許可を受けた場合」とは解釈できません。
これが「申請を受けたとき」であればyasutaroさんの主張されているとおりかと思います。
決定が遅れた場合、不都合な結果になるとしていますが、そのために「行政手続法」があり、「標準審査期間」を定めるようにされているわけです。
貸館(室)や証明書発行のように形式審査でよいのであれば申請されたその場で許可が出せますが、本件のように実質審査が必要なものは無理でしょう。
行政訴訟をお考えのようでが、その前に文書所管課や法律相談を受けた方がいいでしょう。
その方が恥をかかずにすみます。
No.3
- 回答日時:
前回の質問と、大幅に立場が異なっているのではないでしょうか?
> じつは私、この処分をした役所に在籍しており、それで相談をうけたわけですが
両者の質問を見比べる限り、あなたの方が不適切なことをし、
その責任を免れることに血道をあげているだけのように感じられますが。
---------------------
質問者:yasutaro 理由を付さずにおこなわれた不利益処分の有効性について
質問投稿日時:08/12/03 23:42質問番号:4527981
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4527981.html
---------------------
この回答への補足
aoismileさんのご指摘について、08/12/05/23;19「理由がしめされずにおこなわれた申請不許可の不服申し立てについて」の回答3のaoismileさんへの補足でコメントしたところ、紙数がたりず、つづきをここでコメントします。
「(最低賃金の減額の特例)(最低賃金法第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条
(使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。)の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 以下略」
この条文にある「労働局長の許可を受けたとき」を本省および08/12/05/23;19「理由がしめされずにおこなわれた申請不許可の不服申し立てについて」の回答1,2は「許可を受けた時点」と解釈しているわけです。許可するには申請があって、要件に合致するか調査の日数が必要であり、許可開始の日は申請の日より、何日かあと、ということになります。この解釈だと、調査の日数に時間がかかったり、極端な場合、役所が申請書類を机のしたにおきわすれていて決定がおくれた場合、不都合な結果になるわけです。(なお、運転免許の許可申請では、申請日ではなく、免許交付の日としています。それは、免許交付の日までは、運転できないのであり、交付の日から許可何年としないと、申請日から免許交付の日までの期間、損になるからです。)
そこで、「労働局長の許可を受けたとき」を「許可を受けた時点」と解釈せず、「許可を受けた場合」と考えるわけです。で、いつの時点を許可開始の日とするか、については明言はしていない、つまり法解釈が必要となります。で、私は、申請の時点で許可基準に該当するとみとめられれば、申請日を許可開始の日とすることになんのさしつかえがあるのか、とかんがえるわけですね。申請の時点で許可基準に該当するとみとめているのに、申請日から許可開始の日まで期間をおくことに理由がたたないではありませんか。
なお、私の言ってること、納得がいかない場合、ではこういう場合はどう考えるのか、というふうに反論していただけませんか。私はよろこんで議論に応じます。というより、「なるほど、おまえのいうとおりだ」というところまでいかないと、私が本省の誤りを正すのだ、という心情を理解してもらえないからです。
なお、本省の誤りを正す手段として、行政訴訟の提起をかんがえています。司法審査であれば、どっちの解釈が妥当かの判断がしめされます。また、この方法が私の周囲の職員に迷惑をかけず、また、本省の実務を担当する職員の仕事をふやすことにはならないからです。行政訴訟は国、つまり法務省が委任する弁護士が担当するので、厚生労働省はあまりかかわらないからです。
No.2
- 回答日時:
>結果は申請がみとめられたのですが、
なら許可されたのであり、利益処分です。不利益処分ではありません。「許可されない理由が記されていない」などというのは見当違いです。
>提出した日から認められる日の前日までの期間について、許可されない理由が記されていなかった。
それが何か?そもそも提出した日から許可するという法律上の根拠は何ですか?私の認識では、許可を受けたときから減額が認められるのであって(最低賃金法第7条)、申請書の提出日から許可されるとはなっていないと思います。提出日から許可するという制度になっていない以上、役所があえて提出日から許可しない処分をしたというわけではないので、理由など必要ないでしょう。
そもそも法律の根拠のないことについては行政手続法の範疇ではなく、不服申立ての対象にはなりません。
>提出した日から認められる日の前日までの期間について最賃以上の賃金を支払うように、とも書かれていなかったのです。
このことは申請に対する不利益処分の理由ではありませんから、書いていないことに違法性はないでしょう。そもそも最低賃金制度からすれば当たり前のことですし、法律の内容について全国民に個別に通知しなければならないなどという制度はありません。
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