No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに数年前に、国民年金控除証明書・前社の源泉徴収票・生命保険の証明書を
提出する事すら知らず、提出しないで、年の途中に入った会社に年末調整をやって貰った事がありました;
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をします、これが年末調整なのです。
だから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということなのです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されています。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるのです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題です。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということです。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
そうなると不足分があってそれを追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはないのです、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけです。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
>↑数年たった今でも税務署が何も言ってこないので、大丈夫だとは思いますが、
この年に、還付なら自分が貰う額が少なくなるだけだから諦めがつくのですが、追徴なら今更だけど怖くなってきました・・・
つまり質問者の方の場合に数年前にそういうことがあって、しかも税務署が何も言ってこないのは、税金を払いすぎている状態であるからで、もし追徴があるならとっくに税務署がそういう言ってきているはずです。
むしろ5年前までならば過去に遡って確定申告は可能ですから、還付できるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
年末調整は税務署がするものではありません。
会社がするものですし、その書類は税務署には提出されません。
貴方が書類に保険料の記入はしたんですよね。
書類に不備があれば、会社の経理担当部署が何か言ってきたはずです。
たぶん、会社がそれを忘れたと思われます。
おそらくその分控除されて年末調整されていると思います。
原則、証明書添付が必要ですが数字を正確に記入したのであれば、「脱税」ということとは違います。
また、保険料の記入もしなかったのであれば、控除されていません。
それなら、平成15年以降の分なら今からでも確定申告すれば、その控除分の税金戻ってきます。
もちろん、証明書添付が必要です。
いずれにしろ、そのことについて税務署が何か言ってくることはありえませんの安心してください。
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