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国家公務員、地方公務員には雇用保険法は、その第6条第4号の規定により、適用されないと聞きました。なぜ適用されないのでしょうか。つまり、何のために、雇用保険法第6条第4号は設けられているのでしょうか。

A 回答 (1件)

失業(つまり、会社の倒産)の可能性がないから。

自己都合の退職はこれにあてはまりませんけどね。

順番はどっちが先かわかりませんが、国家公務員退職手当法という法律で雇用保険の給付金を退職時に一括でもらうような仕組みもあります。
http://sitsugyouhoken.sblo.jp/article/1690901.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO182.html
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この回答へのお礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。
公務員は特別なんですね。
たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/12/09 23:39

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