フルタイムの派遣社員で働いています。
これとは別に短期でバイトをし、年間の収入はギリギリ20万円にはならないようで確定申告は不要とは思いますが、バイトは乙で税金が引かれています。
確定申告すれば乙欄適用者は所得税は戻ってくる場合が多いと聞いたのですが、反対に住民税を計算する際の所得としての金額は増えますよね。そこで確定申告をしたほうが得な場合としないほうがいい場合と知りたいのですが、どこかに簡易の速算表のようなものはないでしようか?
ただ源泉徴収表などは有りません。給料明細から概算を計算する方法があれば教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>年間の収入はギリギリ20万円にはならないようで確定申告は不要とは思いますが…
所得税の確定申告は不要ですが、住民税は申告しなくていい、ということはありません。
所得税は源泉徴収をするなどの理由から、20万円以下は不要とされていますが、住民税に源泉徴収制度はないため申告する必要があります。
申告してください。
また、貴方が申告しなくてもバイト先から役所へ「給与支払報告書」が提出されることも十分ありえます。
そうなれば、役所は確定申告がなくてもバイトの分も合算して住民税を計算し課税します。
この給与支払報告書は、通常会社に提出の義務があり、30万円以下なら提出しないこともできる、とされていますが提出することもできるのです。
No.2
- 回答日時:
>フルタイムの派遣社員で働いています。
この分の確定申告はしないのですか。年末調整ですますのでしょうか。いずれにせよ確定申告または年末調整で翌年、住民税が自動的に引かれます。
>年間の収入はギリギリ20万円にはならないようで・・
20万以下の収入で源泉されているのなら、その分の源泉徴収票を来年1月にはバイト先から貰えるはずです。
その分の源泉された所得税は、全額返して貰えるはずです。
書き方は自信ありませんが確定申告で20万以下の分は所得0として支払った税額のみ計上し、確定申告すればいいと思います。(書き方の詳細は税務署に聞けばいいと思います、そもそも20万以下は無税です)
それでよければ20万未満分は住民税は関係なくなります。
住民税は年末調整または確定申告で1年遅れで請求が来ます。
すみません、書き方が悪かったようです。
派遣のほうは収入が200万円は越えてますので派遣元で年末調整してもらいます。バイトとして20万ほどの収入だったのでどうしたらいいかと思い質問しました。
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