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義理の父の謝金を夫が保証人に又その時私も連帯人に
成っています。今は夫婦中も上手く行かなくなり、離婚を考えていますが、離婚をしても連帯人は謝金を返す義務が有り離婚なんかとんでもないと脅されました。財産も一切要らない条件でも離婚後借金を
返さなくては行けないのですか?今までは専業主婦で借金の返済はして
いません。今は別の所に住み込み離れ暮らしています。時々電話で謝金を半分払えと脅されています。あたりまえだと言います。
謝金返済まで離婚出来ないのですか?毎日泣いて暮らしています。
どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

あちゃー


一体いくらの借金の連帯保証になっちゃったんですか?もし義父さんが返済しなかったら確実に返済は回って来ます。逆にいえば離婚してもしなくても関係ないです。

他に連帯保証人を立てるか、自分がどうしても返済できないレベルの金額なら自己破産すれば逃れられますが、今後数年はローンなど組めなくなります。まさかローン返済中の家とかに住んでないですよね?

もしくは弁護士さんに間に入ってもらって借金を分割で返す手段をとるか…いずれも借金の額によると思います。弁護士事務所へ相談にいくといいです。4~5千円で話をきいてくれるはずです。
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この回答へのお礼

回答早速ありごとうございました。
無理と思っていましたが、
やはりそうですよね。
また考えます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/07 18:19

「連帯保証」


連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるゆえんである。
銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などでお金を借りるときや契約書型ショッピングクレジット(個品割賦購入あっせん取引)の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからである。催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものである。これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。


ウィキペディアより抜粋
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法律的に無理だと分かり夫と話合して行く道を
決めたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/07 18:24

連帯保証人になった以上借金の返済義務はあります、何も考えずに保証人になった事を諦めるしかありません


といいたい所ですが、離婚して自己破産などの手続きをすれば解消されるのでは?他人の私から見たら少し無責任だとは思いますけどね。
お大事に♪
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この回答へのお礼

やっぱりそうですね。無責任ですね。
よく話合い解決出来ないようであれば諦めるしかない事
ハッキリ分かり行く方向改め考えます。
回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/07 18:28

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