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寄与過失とは、原告側にも損害発生に寄与する過失が存在している場合、その原告の過失のことだそうです。被告の立場に立てば、「私も悪いけどあなたも少しは悪いでしょう」であり、少しでも原告に過失があれば損害額が回復できなくなるそうです。

これはなにか身近な例がありますか。

A 回答 (4件)

>>これが日本にないのが不思議ですね



英米法に造詣の深いnadaさんのことですから,ご存知かと思ってましたが,今日,寄与過失の法理を採用している国,州はほとんどありませんし,純粋に寄与過失を適用している州はおそらくないでしょう.

寄与過失から比較過失へと言うのが世界の流れでしょう.
日本も過失相殺(純粋比較過失)の法理を採用していますので,それでいいのだと思います.

もちろん寄与過失の方が衡平だという価値観を否定するものではありません.
また,寄与過失の問題点を論じるには私自身不勉強に過ぎますので控えさせていただきます.
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。本件レスがつかないと思ってダメもとで質問しましたがkanarin-yのおかげでずいぶん勉強になりました。心から感謝します。

お礼日時:2003/02/11 10:36

Butterfierd v. Forrester裁判を基に若干変えてます.



寄与過失についてのBayley判事の説示をめぐる判例として,また寄与過失を認めた古典的な判例として比較的有名だと思います.
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。役にたちます。これが日本にないのが不思議ですね。

お礼日時:2003/02/07 12:09

ある町で,道に大きくはみ出して横棒を置いてた人がいました.


そこを通りがった馬(人が乗ってましたが)がその横棒にひっかかり,こけました.
馬に乗ってた人は棒を置いてた人を訴えましたが,飲酒していながら馬を疾走させていたこと,夕暮れであったが棒を視認可能であったことから寄与過失が認められ,損害賠償は認められませんでした.

平たく言えば,交通事故で過失割合が10対0であれば賠償が認められるが,9対1だと認められないと言うものです.
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。大変わかりやすい例ですね。ちなみにこれは事実ですか。

お礼日時:2003/02/02 11:15

日本には寄与過失に相当する制度はありませんので,身近な例はありません.

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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。日本でなくても身近な例はどういったことでしょうか。

お礼日時:2003/01/26 18:08

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