A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ノウハウは社内における機密秘ですね。
規則にしたとしても、その規則を社内の誰もが見ることができるのであれば、秘密でも何でもありません。最低限の人以外は誰にも知られないようにする必要があります。問題は、往々にして知的財産権の対象になることです。他人が権利化してしまって使えなくなれば、困ったことになります。
さりとて、出願して公開してしまえば、何がノウハウなの?ということになってしまいます。
そこで採られる対策の一つがtrytobeさんがコメントされている、公証人役場でのはんこポンです。役場には一寸変わっている(?)人が多いので、機嫌を損なわないように注意された方が良いですよ。
それともう一つの手段が、公開前放棄を前提とした出願です。通常の出願と違いますので明細書の書き方に配慮が必要ですが、これも、他人の権利化に対する大きな武器になります。
尤も、貴社に知的所有権(知的財産権)を担当する部署がなければ、従って、通常の出願を外注で処理されているようならば、難しいですけどね。それと、公開前放棄のし忘れにも注意が要りますが。
touanさま
なるほど、ノウハウの位置づけが少し分かってきました。
お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
特許を受けた技術は必ず公開されてしまいます。
特許が認められずとも、こういうものが出願された、と公開されてしまうので秘密は保てません。そういう技術を公開する代償として、決まった期間(日本では基本的に出願から20年間)は特許権者が独占して実施できるようにし、将来はみんなが活用できる技術情報として生かそうとしているわけです。
ですから、ノウハウとして社外に公開したくないものは、守秘義務がある人間の中でしか見せないように保管しなくてはなりません。特許出願してしまうと規定の時期に公開されてしまいますので、特許を受けるどころか出願すらできません。(清涼飲料水やフライドチキンの配合レシピは特許せずとも真似されないと自信を持って限られた人にだけ伝える方を選んでいる訳です)
とはいえ、それを他人が独自に発明して特許をとられてしまうのも困ります。そういう場合は、その出願日よりも前にうちでは既にその技術を商売に使っていました、という証拠を残しておきます。
これを先使用権の証拠保全、といい、技術内容とそれによる製品や売買証拠などをまとめて、公証役場にいる公証人のような守秘義務のある人に「これらの内容の書類がこの年月日に存在した」という公証印をもらったり、保管してもらうなどします。
[メニュー]先使用権制度について - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/senshiyouken/senshiyo …
このようにしておけば、他人の出願時点に既に実施していたことが証明される技術については、他人の特許の範囲でも、自分たちがやっていた技術の実施権(ライセンス)は得られ商売を続けられる、という恩恵が受けられます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
特許法 第七十九条(先使用による通常実施権)
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
trytobeさま
守秘義務があるなど、特許については分かっているつもりでしたが、
言われてみて、また改めて気付くことが出来ました。
ノウハウの位置づけも少し分かってきました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして
>ノウハウの位置付け
ノウハウは、個人のものでありません。会社のものです。
今は、ISOなどでノウハウは会社の財産になるのです。
話は、違いますがISOのおかげで、すぐに解雇されたり仕事の引継ぎもスムーズになります。そのおかげでいまのリストラが会社にあまり影響がなくリストラされてしまうのです。(いつでも、必要な時にそのノウハウが使えるのです)
monta47さま
ノウハウがISOと関連しているのは、初めて知りました。
私は普段、ISO事務局の仕事をしているのですが、聞いたことがありませんでした。
ありがとうございました。
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