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肉欲棒太郎が、風俗店の入るビルを建設しようとした時、先に学校とか病院ができていれば、その学校や病院の周りに(~m以内)風俗店ビルを建ててはいけない、という規制を利用して、肉欲棒太郎の計画を阻止するという話がありました。

法律上はどうのような説明になりますか?詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

最近は、その方法を否定する判例がでています。


ですから、ナニワの話はあくまで過去のものです。
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>法律上はどうのような説明になりますか?



「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。略して風適法(風営法)で決まっています。
肉欲棒太郎が予定していたビルは、別に「性風俗特殊営業」届を「公安委員会」に提出する必要があります。

官公庁施設・学校・図書館、若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして、都道府県条例で定めるものの敷地の周囲200メートルの区域内は禁止区域となっています。

なお、この法律施行前から営業している場合は、この法律適用外です。
大阪曽根崎近辺(警察・学校・病院立地)で、風俗店が多いのも合法です。
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