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あなたは裁判員制度に反対ですか?賛成ですか?
理由もあわせてお願いします。
変な言い方ですが、長々とお願いします。それと、両方の意見を言える人は両方お願いします。

A 回答 (10件)

「国民の司法参加が拡大するから」という意味では「やや賛成」(?)ですが、現行の裁判員制度そのものは「絶対反対」です。



国民の司法参加について、なぜ「実現」ではなく「拡大」という表現を用いるのかと言うと、国民の司法参加自体は、既に「検察審査会」という形で実現しているからです。

この検察審査会のように、「公訴権を独占する検察官に対するチェック」という程度の「ゆるやかな司法参加」が日本に合っているのではないか、だからこそ陪審制よりも長続きしているのではないか、と思います。(もちろん、後述の陪審制とは異なり、制度創設以来、一度も戦争が起きていない、という背景も無視できないと思います。)

どうせ国民の司法参加を拡大させるのであれば、現在停止中の「陪審法」をベースにすべきだと思います。

「陪審法」(大正12年4月18日法律第50号)は、その法令番号を見ても分かるとおり、大正デモクラシー運動の高揚を背景に制定され、5年間の準備期間を確保して、昭和3年(1928年)10月1日から施行されました。

対象事件や陪審員の資格、陪審の手続などは、当時の諸外国と異なりかなり制限的なものでした。それをもって「当時の陪審制は不十分」という意見が多いことは事実ですが、それは現代からみた感覚であり、当時としては、選挙制度などとも整合性を取り、とりあえず現実的な内容からスタートしたわけで、それはそれで当時の水準としては画期的なものだったのです。

そういった制度の中身とは直接関係なく、昭和16年(1941年)には太平洋戦争に突入するという時代背景がありました。

陪審制の維持には、政府にも国民にも多くの時間的・金銭的・精神的なコストが必要なわけですが、戦争の遂行に支障を来たすおそれがあったため、「陪審法ノ停止ニ関スル法律」(陪審法停止法)を制定。昭和18年(1943年)4月1日に公布・施行され、陪審制が一時的に停止されることになったわけです。

諸外国を見習って司法への国民参加を促進させようという「理想」を当時の政府は抱いていたものの、国の存亡を賭けた戦争中なので一時中断しようという、現実的な対応をしたわけです。

ですので、同法(陪審法停止法)には、附則第3項において「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ(後略)」と規定し、戦後制定された現行の裁判所法第3条第3項にも「この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。」と規定しているわけです。

陪審法(停止中)
http://www.ron.gr.jp/law/law/baishin.htm

陪審法ノ停止ニ関スル法律(現行)
http://www.ron.gr.jp/law/law/baisi_te.htm

裁判所法(現行)
http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM

ただ、今回の司法制度改革においては、陪審制の復活ではなく裁判員制度の新設が選択されました。

どうせだったら、先人たちの努力に敬意を表す意味でも、60年以上停止されている「陪審法」を見直す形で国民の司法参加を拡大する制度を作ればよかったと思うのですが、裁判員制度を作った人たちにとっては、停止中の現行陪審制度(あえて「現行」といいます)は、とっくに過去の遺物に映ったようです。これは、先人たちに失礼だと思います。

おかげで中途半端な制度になってしまいました。国民の司法参加についての「理想」は様々だと思いますが、少なくとも現在の多くの国民は司法参加を求めておらず、むしろ審理の迅速化を求めていると思います。実際、2008年1月~2月に最高裁が実施した意識調査では、8割以上が裁判員制度への参加に消極的な回答を寄せています。
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/08_0 …

目的からしておかしいんですよね。裁判員制度の主な目的は「一般の市民の感覚を裁判に反映させること」なのですが、「一般市民の感覚」というからには、その事柄が一般市民にとって身近で誰でも知っていることであれば、その感覚を裁判に反映することは可能でしょう。

しかし、裁判員制度に付される事件は凶悪犯罪に限られます。凶悪犯罪は現実の刑事裁判でもまれです。つまり、プロの裁判官でもめったに扱わないものですので、素人の裁判員であれば、なおのこと全員が未体験のはず(被害者にも加害者にもなったことはないはず)です。ここに「一般市民の感覚」が介入する余地はないでしょう。

むしろ、軽微な(身近な)犯罪の方が、「一般市民の感覚」が反映されやすいのではないでしょうか?逆に、軽微な(身近な)犯罪や民事事件、行政事件、労働事件などには「一般市民の感覚」は反映させなくてもよい、ということなのでしょうか?

それに、重要な基礎知識としては、裁判員制度による裁判は1審だけで、2審以降は従来どおりプロの裁判官のみによる審理なのです。凶悪犯罪の否認事件の場合、1審で決着することはまずありませんので、実質的に3審制が2審制に変わるようなものです。

膨大な負担を掛けるものの、控訴してしまえば全く裁判員制度は無意味になるわけです。普通は、裁判の基本的な「流れ」は1審で決まるので、2審はその「流れ」に乗って行くのですが、それは現行のプロ裁判官による裁判の場合です。1週間前後の簡単な審理で「流れ」を作られてはたまりませんので、検察側、弁護側も「本番は2審から」と考えるはずです。

裁判員制度の唯一のメリットをあえて挙げると、それは「判決確定までの迅速化」でしょうね。事実上1審がなくなるわけですから。例えば、麻原裁判では1審だけで7年10か月を要しました。もし控訴がなく1審で確定したとすれば、それはそれで数か月間で済むわけです。現在では「裁判の迅速化に関する法律」により2年以内の終局を目標とされていますが、それは1審に限った話です。

まあ、皮肉なもんです。この制度を作った人たちの想定とは裏腹に、結果的に、「裁判の迅速化」のために国民の税金が費やされ、なおかつ国民自身が犠牲になる構図のような気がします。

もっとも、2審は、今までのように1審で作られた「流れ」の延長ではなく、完全に仕切り直しをする可能性が高いため、「流れ」を作るのが事実上2審になり、2審が長期化するかもしれません。その場合は必ずしも「迅速化する」とはいえないかもしれませんね。

2008年11月11日、最高裁の司法研修所は、裁判員らが判断した1審判決について、プロ裁判官だけで構成される控訴審は「できる限り尊重すべきだ」などとする提言を盛り込んだ研究報告書を公表しました。これは「国民の視点や知識、感覚、社会常識が反映された1審判決」に対する控訴審の在り方に方向性を示したことになり、各裁判官の実務の参考になるとみられますが、もちろんこの報告書に拘束力はありません。

拘束してしまうと大変なことになります。憲法第76条第3項には「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあります。つまり、裁判官が裁判員の判断に拘束されることは憲法違反なのです。これでは「憲法の番人」たる最高裁自身が憲法違反を奨励している構図になりますよね(笑)。

むしろ、このような内容の報告書が出るということは、それだけ「裁判員制度の形骸化が懸念されている」ととらえるべきでしょう。

以上の理由に加え、ざっくばらんに通俗的にいうと、本当のところ、何のために今まで多大な税金を使って法曹を育成し、憲法で最高の身分保証を確保してまでプロ裁判官を雇用しているのか、という疑問をぬぐえません。

国民は忙しいのです。日常生活や本業で忙しいのです。とても他人の裁判に首を突っ込む暇なんてありません。そこでプロを雇っているわけです。それを「国民の司法参加」の名の下に仕事や家庭の邪魔をされるのはたまりません。

最後に、もっと大きな哲学的なレベルで反対する理由があります。それは「司法の退化」です。

歴史を振り返ると、古代、裁判は、被告人の手を熱湯に付けて、その火傷の具合で判断するという呪術的なものでした。それが地域の長老や宗教家などの有識者、あるいは時の権力者などによる判断になり、民主主義の発展とともに国民が判断することになりました。先述したように、日本でもかつて陪審制が実施されたのはその流れです。その後、訓練を受けた専門家(プロ裁判官)による裁判に発展してきたわけです。

ちょうど、呪術的な治療から、民間療法を経て、専門の医師による治療に発展した医療と似ています。

もともと「病気を治す」、「人を裁く」というのは「神業」なのです。それを「国民の司法参加」という大義名分で裁判員制度を創設したのは、必ずしも「進歩」ではないと思います。

欧米ではいまだに陪審制があり、崇拝している日本人もいますが、こうした歴史を考えると、むしろ日本の現在の裁判制度の方が「進歩」しているのではないでしょうか。そうした意味では、「何でわざわざ『後退』させる必要があるのか?」という疑問を禁じ得ません。
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この回答へのお礼

具体的な回答をありがとうございます。
是非参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2008/12/09 18:06

はじめまして



わたしは、反対です。準備不足だからです。会社などで裁判員制度の教育を受けてある程度の知識に合格した方がなるべきです。

又、いまの社会を見るとほとんど会社人です。会社にほとんどの時間をついやして必死にお金を稼いでいます。(家庭のため)その時間をさいてまでやる必要があるのならば日給最低3万円程度貰わなくては赤字です。

最後にもう少し準備や日給を考えてからやるのであれば賛成です。
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反対です。



その理由を一件関係のないような話しから始めます。私は、新築した家の窓のブラインドを自分で取り付けました。窓が沢山ある家です。一番最初の窓では付け方を失敗して、完全にやり直しました。2番目のはどうやら付けられましたが、少々失敗して、やはり少しだけやり直しました。3番目は、やり直さなくても出来ましたが、それでも少し不満でした。4番目当たりから後は、どれをやっても同じように巧くつけられるようになりました。

今までの私の経験では、日曜大工などで初めてやるときはコツが分からないので、大抵どこかで失敗します。そんな失敗を二三度繰り返すと、その経験で、何処で間違えるかが前もって分かるようになり、なんとか自信が持てるようになりました。こんな何でもない日曜大工でも始めのうちは失敗する物です。人の人生のかかった、それも重犯罪の場合に正義に基づいた適切な判断が出来るようになるためには、数回の失敗を実際に経験して、それに基づく反省が決定的に重要です。もちろんその失敗は、出来るだけ影響力のない所で、例えば軽犯罪などで、また、裁判所の見習判事などのように、自分の判断が始めから判決に影響がない所で何度か失敗を経験して反省材料にすべきです。

ところが、同じ人が一生の間に裁判員に何回指名されるのでしょうか。もし、今のままの制度で私が裁判員になったら、ブラインドのときと同じように始めの二三回は判断の失敗をすることに自信があります。ブラインドのマニュアルがどんな良く書かれてあってもです。だって、上でも述べたように、まだ慣れていないのでコツが分からないからです。ですが、その失敗のお陰で、4回目当たりからなら、きっと私でも適切な判断も出来るかもしれないなと思っています。私に4回も裁判員をやらせてもらえるのかしら。もしそうでしたら、始めの3人の容疑者は正義が行われなかったとしても運が悪かったと思って諦めていただくことにして、4人目の容疑者からは、正義に基づいた適切な判断をしてあげられると思います。
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両方の意見を。



・賛成

多くの国民が、もっと司法制度に対して真剣に考える機会になるから。
昨今、マスメディアによって凶悪犯罪が増えたとか治安が悪くなったとか吹聴されてるせいか、厳罰化を求める風潮が有出てきた気がします。
ほかにも、死刑制度の論議にしても、一部の人権派とそれを揶揄する存置派のような、稚拙な論議ばかりが目立ってますし。
裁く側・裁かれる側の立場は違えど、司法制度をもっと身近な問題としてとらえ考え議論していく、良いきっかけになると思います。
厳罰化の是非から、出所後の問題まで、司法の場には多くの問題が転がってるのにもかかわらず、「難しいから」とか「関係ないから」とか言い訳をして考えることをやめ「専門化に丸投げ」してしまっている。
いやしくも民主主義を標榜している日本国民が、「専門化に丸投げ」ではあまりにも情けない。
司法制度を身近なものとして議論するよいきっかけになるのではと思っています。



・反対
裁判に、「一般市民の感覚を取り入れる」として導入が決まった裁判員制度ですが、そもそも「一般市民の感覚」というのが曖昧で分からない。
さらに「国民にわかりやすい裁判」というのも、曖昧で分からない。
また、報道で大きく取り上げられた事件の場合、報道による先入観などから事実の誤認・無視・拡大解釈などを行いかねない。(専門化はその点も訓練しているはず)
また、裁判員が早く帰りたいが為に十分な審議も経ないまま判決を下してしまうかもしれない。
また、裁判員には国費から日当が支払われるので、「裁判のコスト」もあがることになる。
また、「死刑の可能性がある重大事件」が対象になっているので、「死刑判決を出した事を精神的に悔いる人」が社会問題化してしまった場合、それを理由にした安易な「死刑廃止論」が噴出するかもしれない。
仕事や育児など、一般生活に影響しないともいえない。
裁判に参加したがために不利益を被り、それにより犯罪に走る人が出たら本末転倒かも。



・・・と、まぁこんな感じでしょうか。
「(司)法とは何か」を国民が身近な問題として考えるきっかけにはなるかもしれませんが、それに対するコストがあまりにも多い気がしますね。
ただ、一つ疑問に思ったんだけど、なんで日本国民は何年も前に決まった法律が施行される直前に騒ぎ出すんでしょうね?
後期高齢者医療制度然り、裁判員制度然り、、、。
もう少し早く騒いでれば、施行前にやっぱり凍結して練り直そうかって話になったかもしれないのにね。
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大いに賛成


国民の民主主義のひとつである権利と義務の大切な一つです。それが自己的な狭義な理由で反対するのは人権を自分で放棄することです。その様な皆様の反対意見故に、日本の民主主義の理念が国民のものに何時になつてもならないのです。投げ出さないで挑戦して将来の子供たちの為に今の大人が未来の世界から尊敬される国を立ち上げて欲しい。私は米国45年在住で裁判員制度に参加し、経験した。これらの原動力が裁判制度のみだけでなく、真の愛国政治家を育成、誕生させる一人ひとりが政治に関与参加する勇気が、今の日本人に欠けているのです。国民の良識は何時の時代でも正しいのです。その良識は人間としてあなた自信が育て、あなたの隣人を自分を愛するように愛することが出来る国になることが私の望みです。
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反対。


国民の理解が得られているとは思えないし
問題が多すぎる。問題点が解決するまで一度凍結すべき。

まず、裁判員制度が適用されるのって一審だけですよね。
上告されると意味がないんじゃやる意味がないし
意味を持たせる為に一審の結果を尊重するなら三審制の意味が無くなる。
また、なぜ無期か死刑かの問題のみに絞るのか。
一般人に1人の人生の生死を選択させるなどと言うのは無茶苦茶な話。
裁判官が死刑を判断出来るのは判例を何年も見てきたりした経験や
難関である司法試験に受かった自信と責任により、下せるのであって
なんでも一般市民の考えを入れれば良いってもんじゃない。
一般市民の考えを取り入れたければ、憲法をこまめに改正すればいいし
偏った判決しか下せないような、裁判官を評価するシステムを作ればいい。
一般人はニュースやワイドショーなどの情報に左右されてしまう可能性も高く
これが進めば一歩間違えれば人民裁判になりかねない。

専門家によると、誰が何のために、この法案を出したのか、誰に聞いても
解らないと言う。こんな重大な事を直前になって騒ぎ出すマスコミも最悪。
法案を審議している時に何故問題にしなかったのか。
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具体的に始まっていないので、賛成・反対はいえません。


ただ、制度ができたなら、一度でいいから体験してみたいと好奇心で思っています。
お叱りを受けるかもしれませんが、素朴に参加したいという人まで排除できないでしょう。
裁判員になるのは、狭き門だそうです。
生きているうちにお声がかかるかどうか、わかりません。
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反対。


国民のほとんどが反対していると思う。
単純に召集されるのは迷惑。

ドキュメンタリーで見たのですが、他人の裁判どころでない状況であっても、拒否する場合、拒否の理由が認められるかどうかは、かなり幅があるそうです。

私なんか、納期前に裁判員になってくださいとか言われたら、絶対行けないと思います。そのドキュメンタリーでも、私が陥りそうな状況で召集された人のケースもありましたが、却下されてましたので、私の場合も却下される気がします。
基本的に、1万円じゃ無理。
顧客に影響が出る場合、その保障もしてほしい。

逆に無実で裁かれる身となった場合、一般人に裁いて欲しくない。
真実が一般人にわかるのかと。

一般人に日給1万円で押し付けるぐらいなら、希望者を募り、教育して雇用すればよいと思うのだが・・・。
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反対です。


理由はほとんどの国民が刑事裁判を理解していないからです。メディアでさえ市民が犯罪者を裁くなどと見当違いのことを言っています。
刑事裁判で裁かれるのは被告ではありません。行政権力の代理人たる検察官です。つまり国家権力の力をもってすれはうその証言や証拠の捏造、隠蔽などたやすくできてしまいます。最近の冤罪事件を思い出してみてください。ありもしない選挙違反事件をでっちあげる。無実の人をレイプ犯として牢獄へ。なぜこんな事になるかといえば警察・検察は常に正しい、ミスなどしない、ましてや偽証などするはずないと思い込んでるからです。(裁判官ですらと疑いたくなります)
こんな認識で警察・検察の言うことを鵜呑みにして判決を出したら日本は冤罪だらけになります。(だだ、すべての刑事裁判に裁判員を置くわけでなく被告が有罪を認めている場合のみとか。それもおかしいのでは)
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反対。



裁判関係者は仕事してください。
他人に頼るな。
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