この度冬の賞与が渡されましたが、所得税の金額に疑問があります。
国税庁のWebなどによると、賞与における所得税の源泉徴収額は、
前月の給与金額と扶養人数により税率が決まると書いてあります。
つまり、国によって定められており、
一民間企業に決められるものではないと思っていたのですが、
会社の給与担当に問い合わせたところ、
冬の賞与では所得税の仮年末調整を行うため、
国税庁のWeb通りの計算ではなく、
所得税にばらつきが出るとの回答でした。
最終的に年末調整されて、年間の所得税額は決まったところに収まるので、
問題ないといえば問題ありませんが、
このように(年末調整前の)源泉徴収額を国税庁の指示通りではなく、
会社が勝手に決めることは可能なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最終の賞与で年末調整をして税額計算を省略しているのでは?
税額計算を省略しているのであれば、賞与の税額表に当てはめて計算しているわけではないのでありえると思えますが。
仮年末調整とはどういうことですかね。
ありがとうございます。
最終の賞与とは今年最終の賞与、と言う意味でしょうか?
それとも今年最終に受け取る現金(給与・賞与含めて)と言う意味でしょうか?
前者であれば、確かに今年最終ですが、後者であれば12月の給与がまだあります。
12月の給与によって、今年の全額が確定して年末調整はもちろんされます。
給与担当者の説明によれば、「仮年末調整とは、控除のうちの特定の一部についてのみ計算を行って、
年末調整を行った、」とのことです。
12月の給与には年末調整の計算結果が渡されるのに対し、
賞与には一切何もかかれていなかったので、疑問を持ちました。
2回に分割して年末調整をすることは可能なのでしょうか?
今年はちょっとした手当がついたことにより、年収における賞与比率が高いので、
確かに国税庁の指示通りに天引きされると、
12月の月収からかなりのマイナス調整となることが予想されるため、
それを緩和するための措置かな?とは思ったのですが。
No.2
- 回答日時:
>冬の賞与では所得税の仮年末調整を行うため、国税庁のWeb通りの計算ではなく、所得税にばらつきが出るとの回答でした。
>このように(年末調整前の)源泉徴収額を国税庁の指示通りではなく、
会社が勝手に決めることは可能なのでしょうか?
会社は所得税法に基づき、源泉徴収義務者と決められています。ですから、所得税法に基づいて毎月の源泉徴収や年末調整の事務を行わなくてはなりません。所得税法にないことをすれば”違法”であり、所得税法から逸脱すれば”越権”となります。また所得税法に、源泉徴収義務者として決められていることをしなければ、これも”違法”です。
ですから、所得税法のどこを読んでも、「仮年末調整」などという制度は書いてないので、(年末調整前の)源泉徴収額を会社が勝手に決めることは違法行為であり、越権行為です。
ありがとうございます。
下の方のお礼にも書きましたが、
給与担当者の言う「仮年末調整」とは
「仮年末調整とは、控除のうちの特定の一部についてのみ計算を行って、
年末調整を行った」と言うことらしいです。
No.2さんが所得税法について触れられていたので、所得税法を調べてみたら、
第186条の3に該当するような気がしてきました。
今年はたまたま賞与比率が高かったので、
12月の給与で年末調整されると、給与がかなり減るのは
現時点で見込まれているので・・・。
186条の3は次のようなものです。
---------------------------------------------
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
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