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医療費控除についてお尋ねします

毎年1月から12月の医療費の合計により、所得税が還付されるもの。

というのは分かったのですが

現在、1年の医療費がちょうど9万ちょっとです(交通費をいれても)
そのため、今後行くはずの病院に前倒しでいくか、来年は出産のため
保険や一時金などでひかれても10万は確実にいくためそのときのために来年に行くか悩んでいます。

実際、10万をすこし越えたぐらいで医療費控除をする意味ってありますか?出すだけで何かかわるとかなら、行ってなかった病院にもいこうかと思うのですが。。。

A 回答 (4件)

所得額が200万円未満なら10万円に満たなくても控除は受けられます。


市販の医薬品も控除対象になります。

3 医療費控除の対象となる金額
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の対象範囲
http://www.kirindo.co.jp/m-selfm/m-selfm3_1.html
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医療費控除受けるのはご主人でしょうか。


年収が500万円以下なら、おそらくご主人の所得税率は5%でしょう。
それ以上なら10%でしょう。

かかった医療費から10万円、生命保険などから補てんされる額を引き、残った額に対して5%をかけた分が所得税が安くなります。
たとえば、11万円医療費がかかったとして補てんされるものがない場合でも、税率5%なら1万円に5%をかけた500円所得税が戻るだけです。
住民税は1000円安くなるだけです。
それ以上何も変わりません。

無理して病院に行くことないと思いますね。
もちろん必要なら行くべきですが。
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意味あるのかなとおっしゃるとおりかと思います。


戻ってくるのは10万円を超えた部分の1割くらいですから、12万円にしたとして2000円くらい、住民税も少し安くはなりますが、9万円から3万円増やしてどうなのかと思います。
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出したことがあります。


ところが忘れていた貯金の満期が同じ年にあり、
「一時所得」としての税金とトントンになってしまいました。

金額も忘れましたが。
徴収しすぎた税金を取り戻すのですから、権利は使うほうのがいいと思います。
「得だから」と、必要もない受診しようというなら愚かしい事ですが、
そういう事でもないですし。

徴収し過ぎた税金、といえば年末調整でも戻ることは戻りますが、上限があって
「これ以上は返さない」仕組みなわけで、個人的にはふざけるな、と
思っています。
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