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1、貸し金業者から借り入れた場合、時効は何年でしょうか?途中一円でも支払えば、またそこから時効が延びると思いますが、もし一円も支払わないとして、督促(電話や内容証明)だけでもやっていれば時効を延期させる事は出来るのでしょうか?

私は督促だけしていても実際に入金が無ければ時効が成立すると思っていましたが、違います?


2、同じく個人から借り入れた場合は?

詳しい方お願いいたします。

A 回答 (6件)

一応補足をさせていただきます。



先程の民法147条3号における「承認」は、いわゆる「時効完成後の承認-「放棄」または「喪失」としての承認-」とは区別され、時効完成前における「中断事由としての承認」です。
 参考として「近江幸治著  民法講義I 民法総則6版 352および367頁」を参照して頂ければと思います。
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度々すみません。

No5のgerappaです。
質問者様の質問をよく読んでみると、質問者様が勘違いされている部分を見つけましたので、改めて回答します。
質問者様の「一円でも支払えば・・・」という件についてですが、これは回答者No4様の言う通りなのですが、注意点はこの『承認』は、時効完成後についての規定であるということです。
つまり債務者が、債権者の債権の時効が過ぎているのに、それを知らないで、債権者の突然の借金返済の請求に対して、それを一部でも(それこそ1円でも)支払った場合ということです。
時効が成立した後でも、その請求に従って債務者が借金を一部でも返済すれば、それを承認=追認したと看做されるということです。
ですので、一旦は時効が成立したものの、その債務の存在を自らが承認(追認)したことになりますので、時効完成までの時間はその時点から新たにカウントされます。
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貸金(借りた側からすれば借金)の時効は、大きく分けて2種類あります。


それは
 (1) 金融会社から個人に貸し付けする場合
 (2) 個人から個人に貸し付けをする場合
です。
 (1)の場合は、金融会社は貸金業という商業上の業務ですので、商法が適用され、時効は5年となります(商法522条)。
 それに対して、(2)の場合は、民法が適用されて、時効は10年となります(民法167条)。

 次に、支払ってしまった場合ですが、これはいわゆる借金を支払いますという「承認」にあたり(民法147条3号)、そこからまた時効が進行することになります。

普通郵便等で文書請求しているだけでは時効は中断しませんので、上記期間を過ぎれば時効になります。
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この回答へのお礼

商法と民法の違いなんですね。とても勉強になりました。
>普通郵便等で文書請求しているだけでは時効は中断しませんので、上記期間を過ぎれば時効になります。
ですよね!?
この主張で昨日友人と口論になったんです(苦笑)
私自身勉強になりました!有難うございました^^

お礼日時:2008/12/10 17:03

>貸し金業者から借り入れた場合、時効は何年でしょうか?



借金の時効に関しては、皆さんの回答とおりです。
補足として・・・。
時効になっても、借金がゼロになる事はありません。
「時効により、借金を正々堂々と踏倒します!」と、債権者に対して直接主張しなければなりません。(時効の援用)

>途中一円でも支払えば、またそこから時効が延びると思います

その通りです。
サラ金取立てが、1円でも回収するのは時効が中断するからです。

>一円も支払わないとして、督促(電話や内容証明)だけでもやっていれば時効を延期させる事は出来るのでしょうか?

債務者が、督促郵便のあて先に住んでいるのか否かで変わります。

>私は督促だけしていても実際に入金が無ければ時効が成立すると思っていましたが、違います?

サラ金などからの借入の場合は「借金残高がゼロ(完済)になるまで、各個人信用情報機関にブラック登録を5年毎に更新します。
当然、サラ金などでは時効が中断するように法的な対応を取っています。
債務者が夜逃げして所在不明になっても、裁判所の判断で時効の中断が可能です。ですから、督促云々だけで時効が成立という事はありません。
債権を売却する事も可能ですし・・・。
金銭消費貸借契約書に「債権譲渡」事項があれば、債務者の同意を得る事無く債権譲渡が可能です。やーさん組織は、多くの債権を買収しています。

まぁ、金融業会は広いようで狭い世界です。
借金踏倒し状況は、各個人信用情報機関及び関連会社からの個人情報で完全に把握可能です。
今は、業界毎(銀行・信販・サラ金など)の垣根が無くなっています。
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この回答へのお礼

大変詳しく、有難うございます!
>「時効により、借金を正々堂々と踏倒します!」と、債権者に対して直接主張しなければなりません。(時効の援用)
これは知りませんでした!!
>債務者が、督促郵便のあて先に住んでいるのか否かで変わります。
言われてみればそうですね。
要するに、行方不明になり、時効が過ぎたあとに内容証明などで時効の援用を主張されれば時効は成立してしまう、という事ですよね!?

>債務者が夜逃げして所在不明になっても、裁判所の判断で時効の中断が可能です。
これも知りませんでした。時効と債権の譲渡は直接に関係があるのでしょうか・・?

お礼日時:2008/12/10 16:57

「期限の利益」「時効」にて検索すると概要がわかります。


http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
↑ここではざっとかかれています。

「時効」は中断されることがありますので注意。(中断されるといつまで経っても時効にならない、もしくは遅延する)
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この回答へのお礼

早々に有難うございました!
参考URLは詳しく書かれていて勉強になりました!^^

お礼日時:2008/12/10 16:48

督促があった時点で時効は中断します。


事項は5年です。個人も同じです。


http://www.yebh3.net/image/jikou/
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この回答へのお礼

早々に有難うございました!
URL参考になりました!
>個人も同じです。
個人からの借入は10年でいいんですよね?

お礼日時:2008/12/10 16:47

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