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半年ほど前、離婚歴のある男性と知り合い交際を始めました。
私は43歳で一度も結婚したことがありません。
彼は50歳です。
彼は1年ほど前に離婚して義務教育の子供が3人と幼児が1人
います。
元妻が親権者で子供を育てています。
私の両親は子供が4人もいる彼との交際には大反対です。
私は43歳なので子供がどうしても産みたいのです。
彼の養育費の支払いは子供が18歳になるまで下の子供が
18歳になるまで後、15年。
一度も結婚した事がないので
彼と結婚することも夢なのです。
子供達は彼の戸籍に入っています。
元妻だけ離婚して戸籍を抜きました。
もし私が彼と結婚したら私と彼の子供との戸籍上の関係はどうなるんでしょうか?

A 回答 (2件)

 妻(元)は戸籍(婚姻当時)を離れるのは他人になりその戸籍に存在しない人です、だから親の戸籍の戻る(復籍)か自分単独で戸籍を作るなで別の所へ引っ越しをした。


 しかし子どもさんは我が子ですので、親の戸籍にそのまま存続しても何も変では有りません、親権者が子どもさんの戸籍を動かすかどうかの権利を持って居る訳です、子どもさんも自分の意志で今の氏(例:伊藤さん)を使いたいならそのままなら伊藤さんで生活出来ます。
 しかし母親が旧姓に戻る(例:加藤さん)なら親子で氏が違うと言う事も出ます、学校に通う生徒さんなら氏を変える事に成れば(伊藤から加藤に変更)は自分の生活に響くと思い置いて居るのか(仮説です)
 この先再婚すれば、子どもさんの後に妻戸籍で記載されますが、電算化されて居るので、妻で入ると予想ですが成るであろう思います。
 配偶者関係が優先ですので・・・・(旧タイプ時代は後から追記で入る)先妻の子どもさんは他人ですが、戸籍筆頭者から見て子ども関係の身分を取得と成ります。補足有ればコメント下さい。
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/11 09:45

#1追記です。


>もし私が彼と結婚したら私と彼の子供との戸籍上の関係はどうなるんでしょうか?
 再婚後子どもさん出来てもそのまま記載されます、父○○母▲▲で先妻の子どもさんは父○○母××で入るだけで、戸籍筆頭者から見て子ども(摘出子で身分関係は同等です)母親名が異なる、異母兄弟と言う概念です。
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/11 09:43

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