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個人間のお金の貸し借りの場合必ず利息を取らないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

私も貸してほしい ^^



金額が大きいのでやはり、利息を取った方が良いと思います。
すでに結んでるかも知れませんが、その金額だと対税務署から考えても金銭消費貸借契約書は結んだ方が良さそうです。

理由としては、
1)3500万円の受け渡し自体が、貸付なのか贈与なのか問われる。
2)返済を受けた際も返済なのか贈与なのか分かりづらい

からです。

あと利息を受け取ったかどうかの事実は確定申告でしか分かりませんが、多少の情報は税務署に行ってると考えてよいと思います。
例えば
借り手側~住宅か何かを購入したとすれば、その資金の出所が問われたり、銀行に預けていればその銀行利息(預金利息から引かれる20%の源泉税は、銀行から税務署へ資料が回ってます)などです。

貸し手側は…、ちょっと思いつかないなぁ。
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>人間のお金の貸し借りの場合必ず利息を取らないといけないのでしょうか?



民法上、お金を貸した場合に必ず利息を取ねばならないといけない分けではあり
ません。無利息でも問題有りません。
但し、贈与と見なされないために下記の対応が必要です。
http://homepage2.nifty.com/shirayanagi/businessi …

ただし、税法上は異なります。
個人間の無利息貸し付けは、みなし贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
利息相当が著しく低い額(ゼロ円)で、利息相当を贈与された見なされます。
(例外有り)

>金額は35,000千円ですのでとるべきですよね?

本件は35百万円の貸し付けですから、年利1%でも35万円に相当しますから、
無利息の場合は、見なし贈与として課税される可能性があります。
因みに、贈与税はもらった(この場合であれば、お金を借りている方)が
贈与税を申告する必要があります。

>利息を受け取った事実は税務署はどこで把握するのでしょうか?

一般的には、確定申告から把握します。
個人間の場合、申告によらない限り税務署が把握する事は困難です。
(法人の税務調査時に、当該法人代表者の個人資産を調査して発覚する場合も
 ありますので、見つかることは無いとは言えませんが、通常の場合は把握が
 極めて困難かと思われます)

贈与税の時効について
 ◯贈与税の時効は5年です。
 ◯偽りの申告をした場合には、贈与税の時効は7年です。
http://www.flyingshin.com/2007/11/post_5.html
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無利息でも、利息を取っても、かまいません。


双方が合意すれば個人間の利息は利息制限法に定められた利率を超えることもできます。ひどい話ですが、ブラック金融は「友達に個人的に貸しただけ」と称して超高金利で貸します。

参考URL:http://questionbox.jp.msn.com/qa2569684.html
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貸してる金額が少額であれば利息を取らなくても問題ありません。


逆に貸してる金額が多額なら。利息を取らなければ贈与とされる可能性が出てきます。
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この回答へのお礼

inspiron15さん、ありがとうございます。
金額は35,000千円ですのでとるべきですよね?
ちなみに利息を受け取ったら、確定申告が必要だと思うのですが
利息を受け取った事実は税務署はどこで把握するのでしょうか?

お礼日時:2008/12/11 16:41

個人間では利息を取ってはいけません。


貸し金法に触れます。
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