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特許の申請者と発明者が異なる場合の発明者の権利について

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  • 質問者:kaayu
  • 投稿日時:2008/12/11 01:17
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

特許について質問です。特許には申請者と発明者がありますが、私の場合会社が申請者、私を含め数人が発明者になっています。会社が報奨金等支払う気がない場合、発明者は何も受け取ることができないのでしょうか?事前に会社と契約などおこなっておらず、会社の規則にも特許についての規約はありません。もし受け取れるなら、発明者の特許に対する貢献度が明らかに異なる場合はその割合もかわるのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

○私は一般的に考えてどの程度の褒賞を交渉できるのでしょう?

これは、具体的な事情によってずいぶん変わってくるので、「一般的に」言うのは非常に難しいですね。

ただ、過去の判例は一応参考になるかと思います。

1 日亜化学:青色発光ダイオード
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F6054620D5D7 …
発明者の貢献率は50%とされました。(但し第1審判決。控訴審で裁判所がもっと低い額を提示し、和解になりました)

2 日立:光ディスク読み取り技術
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/034DA7BE4A8F6 …
発明者全体(複数いた)の貢献率は20%とされました。

3 味の素:アスパルテーム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/07CC606734A45 …
発明者全体(複数いた)の貢献率は5%とされました。


このように、過去のいくつかの判例を見ても、認められた貢献率はばらばらです。質問者さんが今回の発明・商品化・販売にどれだけ貢献したものか、というのがポイントですね。

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この回答へのお礼

具体的な例ありがとうございました。自分では調べ方すらわからなかったのでとても助かります。またわからないことがあったら教えて下さい。

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○発明者は何も受け取ることができないのでしょうか

従業員が発明を行ない、それを会社のものとして特許申請したのであれば、「相当の対価」を受け取る権利があります。特許法第35条に定めがあります。

もし会社の規則に特許についての定めがなければ、この「相当の対価」の額は、「発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して」決定されます。従って、貢献度により割合・額は変わってきます。

もし会社が支払を拒否したら最終的には裁判ということになりますが・・・。

以下、特許法第35条

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

5 前項の対価についての定めがない場合(略)には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない

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この回答への補足

ありがとうございます。もう少し教えて下さい。今回発明したものは現在1個800円程度のものです。消耗品であり従来のものは1個10円程度で月に全国で数十万個は使われています。従来に比べたいへん高価なものになりますのですぐに普及するのは難しいと考えます。ただ業界内での評価は高く4~5年で大量生産化を図り、価格を抑えることである程度の普及を見込んでいます。現在これは実用新案・意匠・特許を取得しており、これまでに事務手数料に100万円、試作代として30万円、その他合わせておよそ150万円ほど会社が負担してます。今後製作・販売は他社にまかせてパテント料として仮に一個50円会社がもらう場合、私は一般的に考えてどの程度の褒賞を交渉できるのでしょう?

  
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