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刑法の抽象的事実の錯誤について質問です。
抽象的事実の錯誤は、異なった構成要件の錯誤という事ですが
(例)甲はライフルを手に入れたので、マネキンを撃ったが
実はそれは乙である乙を死亡させてしまった という場合ですが
 抽象的符号説では、刑法38条の範囲内において故意を認めるとして
結果に対しての責任を重視するとしますので
器物損壊罪と過失致死罪の観念的競合になると考えていいのでしょうか?

法定符号説では、原則として故意は認められないとしますが
軽い故意の重なり合う限度で故意を認めるとしますが
器物損壊罪と殺人罪では重なり合いがないので
無罪となるということでいいのでしょうか?

(例2)甲はライフルを手に入れて乙に向かって
発砲したが、実はマネキンであった という場合

抽象的符号説では、重い故意で軽い罪の結果を発生した場合
重い罪の未遂と軽い罪の既遂となるので
殺人未遂と器物損壊罪となると考えていいのでしょうか?
だとすると実際乙は死んでいるのに殺人未遂となるのでしょうか?

法定符号説ですが、甲は人を殺すという規範には直面していますが
器物損壊の規範には直面していないとなりますが
ですが殺人と器物損壊では重なり合いがないので
無罪となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

例1の最初の質問はそのとおりです。


抽象的符号説は、
軽い罪をするつもりで思い結果が生じた場合には、
軽い罪につき故意の既遂、重い罪につき過失が成立します。
逆に重い罪をするつもりで軽い罪が実現した場合には
重い罪につき未遂、軽い罪につき既遂が成立します。
いずれにしろ軽い罪については既遂が成立します。

例2の最初の質問なのですが、乙は死んでいませんよね・・。
乙に発砲したが実際はマネキンであったとあるので。
殺人未遂と器物損壊ですね。

例1、例2の2番目の質問ですが、重なりあいが認められないので、
故意犯は成立しません。ただ、過失犯の成立する余地があります。
例1でしたら過失致死が成立すると思います。
例2の場合には、過失の器物損壊は不可罰なので、なにも成立しません。
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この回答へのお礼

詳しい説明
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/12/13 15:55

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