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年末調整の際の扶養親族欄で、障害者であるという証明書は毎年提出するものなんでしょうか?
証明書がなかったので、ご本人に問い合わせたところ、「もう何年も証明なしで障害者控除されてた」といわれました。
(実際、過去のデータをみますと障害者で控除されているようです)
そんなもんなのでしょうか。。。

A 回答 (6件)

>障害者であるという証明書は毎年提出するものなんでしょうか…



誰がどこへ提出するかのご質問ですか。
社員が会社にか、会社が税務署にか。

会社から税務署へなら、提出はおろか提示さえも義務づけられてはいません。

社員が会社になら、『年末調整の手引き』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
にも、
「控除対象配偶者や扶養親族、障害者などが控除の対象となるかどうかを確かめた上で」
とありますから、会社としては確認しておく義務があります。
提出まで求めないにしても、提示させることぐらいは必要でしょう。

>ご本人に問い合わせたところ、「もう何年も証明なしで障害者控除されてた」といわれました…

健康を回復して障害者手帳を返上していることもないわけではないし、逆に障害が進んで等級が上がっていることもあり得ます。
確認は必要です。

社員が提示さえも拒否したら、年末調整で障害者控除を付けずに、社員自身に確定申告をさせましょう。
確定申告なら、特別に見せろと言われない限り、新規でも提示の必要性はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。
詳しい回答ありがとうございました。

私も、
>健康を回復して障害者手帳を返上していることもないわけでは
>ないし、逆に障害が進んで等級が上がっていることもあり得ます。
ここが疑問だったので、添付資料がいるのではと思ったのです。

会社で確認できれば、税務署への資料添付はいらないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 10:56

#1の回答が正しい。



「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、扶養控除、配偶者控除、障害者控除などの所得控除を申告するために、それぞれ必要事項を記載します。

所得税法によると、これらの控除のうち、記載事項の裏付資料の添付が必要なのは、勤労学生控除における一定の学校の在学証明書だけです。その他の控除の申告においては、証明書などの裏付資料は必要ではありません。障害者においても、証明書は不要です。

ですから、障害者であるという証明書を毎年提出するどころか、一度も提出する必要はないのです。

もし、会社が社員に障害者であるという証明書を要求したら、それは違法です。もし税務署が要求したら、それも違法です。社員は逆に、会社または税務署に「所得税法の第何条に、障害者であるという証明書が必要と書いてありますか」と質問しましょう。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2009/03/27 13:37

> 年末調整の際の扶養親族欄で、障害者であるという証明書は毎年提出するものなんでしょうか?


 毎年が一番ですが、数年に1回の頻度で添付してください。添付する事が、会社とご質問者様ご本人の為にもなります。

以下は実体験談です。
私も扶養親族欄に特別障害者○名と書いているので、数年前の税務調査に際に調査官に『障害手帳の写しを添付していない年が存在するが、添付していない事をもって、年末調整に誤りがあると指導する事はありますか?』と言うような趣旨の質問を投げかけました。
すると、次のような回答を戴きました。
1 初めての時には会社側は事実を確認した証拠として写を添付して欲しい。
  ⇒本当に確認した上での行為であることを証明する為。
2 毎年、写を添付するのが一番トラブルを回避できる。
  ⇒「確か10年前の書類に・・」では、確認に時間が掛かるし、余りにも確認処理が杜撰。
3 しかし、そこまで厳格に出来ないのであれば数年毎の添付であっても良い。この場合、申告内容に疑義が生じた際に、改めて写しを提示すればよいが、提出できない場合には修正申告及び加算税が生じる[労働者]上に、会社に対しても指導が考えられるので、余り間を空けないこと。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。

毎年会社で確認して、数年に1回税務署へ添付すれば確実ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 10:58

新規で障害者控除を申請する時は障害者手帳の写しが必要ですが


2年目以降は証明書なしで控除手続きできます。
(実際、私がそうしてます)
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 10:54

会社から税務署に提出した源泉徴収票で勝手に調べてくれます

「年末調整の扶養親族欄、障害者の証明」の回答画像2
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

質問がわかりにくくてすみません。
会社側の処理のことでした。
障害者を確認できる資料がないのに、毎年こうだからと
38万控除でいいのか疑問だったので。

お礼日時:2009/03/27 10:53

証明書の提出は必用ありません。


扶養控除申告書の裏面に各控除項目の記入方法が記載されています。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 10:51

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