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去年の旅行で、実際に悩んだ話です。

宇都宮→甲府の乗車券は、在来線経由なら東京近郊区間相互発着なので、運賃は最短経路の東北・武蔵野・中央東経由の213.8kmで計算されますよね。また、この乗車券で実際には新宿経由の経路に乗車しても問題ありません。
一方、宇都宮-大宮間は幹在同一路線扱いなので、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車することもできますよね。

質問は、宇都宮→甲府の在来線経由乗車券で、宇都宮から大宮まで新幹線に乗車することに何か問題があるか、あるとすればその根拠は?という内容です。

みどりの窓口では、宇都宮→大宮の新幹線特急券と一緒に乗車券を買うと新幹線経由となります。新幹線は東京近郊区間に含まれないので、電車大環状線通過の230.4kmで計算されます。
去年は、購入時に上記在来線の乗車券で新幹線に乗ってもいいか聞いてみたのですが、その時は「乗れない。近郊区間の最短経路計算は在来線だけのサービス。」という説明だったように覚えています。

A 回答 (12件中1~10件)

No.7=9=11です。



JRの公式見解に逆らうつもりはありません。このQ&Aは持論を展開する場ではありませんので、公式見解に沿った回答に訂正します。つまり、No.7、9、11の私の回答(新幹線で大宮降車後でも特例は生きており、新宿経由は大丈夫)は取り消します。

その上で、No.8=10様のご回答を踏まえ、「公式見解」を私なりに噛み砕いてみます。

まず、「経路」とは、出発駅から目的駅までの全区間を一つの単位とします。つまり、経由地が異なる2つの経路は、部分的に重複していたとしても、単位としては完全に「他の経路」です。

次に、私は今までの回答の中で、「経路外乗車」と「選択乗車」を同じ意味として用いていましたが、どうやら全く違う意味として区別すべきようです。つまり、「経路外乗車」をしたことにより、出発駅までさかのぼって、他の経路を「選択乗車」していることになるわけです。

以下、整理します。

大都市近郊区間の特例(以下「特例」といいます。)とは、次の3つです。
1.有効期間は当日限り
2.途中下車はできない
3.「他の経路」を選択乗車できる
乗車券に記載されている事項は、このうちの「1」と「2」だけであり、「3」については実際乗車の状況により、適用の可否が異なります。(これが、No.8の回答における最後の部分の意味なのでしょう。)

その上で、
3-1.券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる(これに見解の相違はないでしょう。)
3-2.選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない

つまり、特例付きの乗車券について、券面記載経路に対応する新幹線には乗れますが、新幹線降車後の経路外乗車はできません。なぜなら、経路外乗車をした時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択乗車していることとなり、そもそも「他の経路」に新幹線は含まれないため、たった今まで新幹線に乗っていた事実と齟齬を来すからです。また、同様の理由により、経路外乗車をした時点で、それ以降の新幹線には乗車できません。

逆に言うと、特例付きの乗車券で新幹線に乗る場合は、新幹線降車後の経路外乗車ができないことを承知の上でなければなりません。なお、この場合であっても、券面記載の有効期間当日限りと途中下車不可の特例は生きています。

こんな感じでいかがでしょうか?

No.8=10様のご回答は大変勉強になりました。ご質問者様にお詫びするとともに、No.8=10様に感謝申し上げます。
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この回答へのお礼

整理してくださって、ありがとうございました。選択乗車できる「他の経路」の範囲の解釈が問題で、結論としてはこれが意味するのは出発駅からの全経路であり、新幹線を含む経路を選択することはできないのだから、宇都宮-大宮間で新幹線を利用したなら券面記載経路に従わなければならないということですね。

お礼日時:2009/01/11 19:32

No.7=9です。

何度も済みません。No.10様のご回答について、一生懸命考えてみました。

ちょっと確認させていただきたいのですが、No.8=10様のおっしゃりたいことは、こういうことでしょうか?つまり、私のNo.9における、
>>
大都市近郊区間制度において「新幹線を除く」という意味は、
・新幹線経由が含まれる乗車券の場合⇒特例は一切付かない
・特例付きの乗車券の場合(≒在来線経由の乗車券の場合)⇒経路外乗車において新幹線は利用できない
という2点に尽きます。それ以外の意味は一切持ちません。
>>
これはこれでよいだろう。ただ、2番目の「経路外乗車において新幹線は利用できない」のうち「経路外乗車」の定義が論点なのだ、という意味でしょうか?

要するに、A→B→C→D経由の乗車券を用いて、A→B→「E」→Dと乗車するとして、B~E間のみ経路外乗車と扱うわけではなく、A~Dの全部が経路外乗車なのだ、と。その上で、経路外乗車に新幹線を含むことはできないので、最初のAの段階から既に新幹線は乗れないよ。もっとも、実際乗車が券面どおりであれば、そもそも経路外乗車ではないので、新幹線には乗れるのだ。という理解でよろしいでしょうか?

私はB~E間のみ経路外乗車だと思いますが、JR側の公式解釈(?)がそうなのであれば仕方ありませんね。ただ、あんまり実際的な解釈ではないと思います。券面経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼって全区間を経路外乗車とするわけでしょう?これだと、経路外乗車の判定が目的駅到着の直前までできないケースが生じます。新幹線を下りてしまった後に予定が変更になり経路外に行かざるを得ない場合はどうしたらよいのでしょうね?

また、関連することとして、No.8でのご回答の最後にある
>大宮で下車した時の扱いについて、一部区間の選択乗車という解釈だと、大宮の時点では他経路乗車中ではないため、区間変更ではなく前途放棄しかできなくなります。
・これは、「全区間で選択乗車」という解釈であっても、この時点では果たして「他の経路を乗車中」(旅規第157条第3項)なのかどうかをまだ判定できないため、同じことが言えます。あるいは、自己申告の中身によって、区間変更か前途放棄かが異なるということでしょうか。

ところで、No.10様のご回答を拝見中、若干気付いた点がありました。

No.10でのご回答では、旅規157条第2項の条文に事例を対応させた上で、
>「その区間内」と「同区間内の他の経路」が問題なのです。
とおっしゃっていますが、何が問題なのかがよく分からなかったので、条文を確認します。

>>
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券(中略)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
>>

No.10様は「その区間内」を事例の区間、つまり「宇都宮→甲府」と解釈されていますよね。これは違います。

「その区間内において」とは、「もともと東京近郊区間内相互発着の乗車券なのであれば、東京近郊区間内において」という意味です。つまり、いくら「大都市近郊区間」だからといって、他の大阪近郊区間や新潟近郊区間まで行っちゃダメですよ、という意味です。

「同区間内の他の経路」も同様で、要するに「同じ近郊区間エリア内の他の経路」という意味です。

だから、「近郊区間内相互発着」といいながら、選択乗車は「全区間同一エリア内完結」が必須条件なのです。少しだけエリアを外れてすぐまた元のエリアに戻ってくるような選択乗車はできません。それは「その区間内においては」という規定があるからです。

ですので、No.10での回答を真似ると、
>>
東京近郊区間内相互発着の乗車券を所持する旅客は、東京近郊区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路(東北・埼京・武蔵野・中央東)にかかわらず、東京近郊区間内の他の経路(無数にあります)を選択して乗車することができる。
>>
単にこれだけの話です。

いずれにせよ、論点はこの条文における「他の経路」の定義ですよね?つまり、JRへはこんな風に聞けばよいわけです。「大都市近郊区間特例付きのA→B→C→D経由の乗車券を用いて、A→B→E→Dと乗車する場合、『他の経路』とはB~E間を指すのか、A~Dの全部を指すのか?」。
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なんだか誤解されている感じもしますが、


乗車券の経由が在来線か新幹線かとか、在来線経由で新幹線に乗れるかという
わかりきったことは争点ではありません。

質問の例をそのまま条文に当てはめますと、
近郊区間内相互発着の乗車券(宇都宮→甲府 経由:東北・埼京・武蔵野・中央東)を所持する旅客は、
その区間内(宇都宮→甲府)においては、
その乗車券の券面に表示された経路(東北・埼京・武蔵野・中央東)にかかわらず、
同区間内の他の経路(無数にあります)を選択して乗車することができる。

ここで乗車券の所持と券面の経路は争点になりようがありません。
「その区間内」と「同区間内の他の経路」が問題なのです。
新幹線を絡めるとややこしくなりますから、
実際の経路が 東北・山手・中央東と全区間在来線となる場合において、
宇都宮→甲府 という区間内で 東北・山手・中央東 という他経路 も合致するし、
大宮→西国分寺 という区間内で 東北・山手・中央東 という他経路 も合致する、
すなわち全部か一部かという判断が条文上ではあいまいであるということです。
(自論がどうかではなくて、単純に文章だけ見た場合の話です)

実際に経路を外れるのは一部区間であったとしても、
乗車券の全区間で考えても別経路をとることには変わりはないため、
その考え方の違いが影響するということなのです。

前者は 宇都宮-(他経路)-甲府
後者は 宇都宮-(経路通り)-大宮-(他経路)-西国分寺-(経路通り)-甲府

そうした中でJR側の見解としては、近郊区間の選択乗車とは、
実際に経路が外れる区間だけで考えるのではなく、乗車券の発着区間で考えるということです。
(制度の制定趣旨が、発着区間の数ある経路から自由に選択してくださいということからです)

新幹線の問題はこれの結果論だけで、
前者の考え(乗車券ではない)なら宇都宮~大宮は幹在同一の原則が崩れますし、
後者の考えなら宇都宮~大宮は近郊区間は関係ないため幹在同一の原則が適用されます。
(全区間経路通りなら、どちらにせよ近郊区間の特例は関係ないため幹在同一の原則通り)

なお#8でも書きましたが、自論の展開では進展は見込めません。
納得したいのであれば、自身でJR側に問い合わせをかけることが一番かと思われます。
聞き方や問い合わせ方によっては回答が変わる可能性もありますし。
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この回答へのお礼

「その区間内」と「同区間内の他の経路」の解釈がポイントだというご指摘ですね。複雑な問題でしたが、この回答で核心に近づいたように思えます。

お礼日時:2009/01/11 19:35

No.7です。

再び失礼します。再度結論を申し上げますと、ご質問のケースでは、大宮以遠の在来線について、新宿経由を選択乗車することができます。

大都市近郊区間とは、旅客営業規則(以下「旅規」といいます。)における「乗車券の効力」についての規定です。つまり、使用する乗車券にこの特例を付すのかどうかの判断基準にすぎず、その乗車券を新幹線に用いてはいけないという規定ではありません。(なお、この回答における「新幹線」とは、大阪近郊区間における米原・新大阪間、西明石・相生間は除きます。)

旅規では「通則」の段階で「幹在同一の原則」をうたっているので、単に「東北本線」と書いてしまうと、それは東北新幹線を含む意味合いを持ちます。大都市近郊区間では、その特例から新幹線部分のみを外したいわけですから、(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)という書き方をしているわけです。

あくまで所持する乗車券だけの話ですので、「その特例から新幹線部分のみ外す」とは、要するに、券面記載の経由情報に「新幹線経由」を含む乗車券には特例を付けない、という意味です。

つまり、乗車券における「特例の有無」についてだけの話ですので、これでもって在来線経由の乗車券でその在来線に対応する新幹線(並行する新幹線や別線区間の新幹線)に乗れなくなる、あるいは逆に、新幹線経由の乗車券でその新幹線に対応する在来線(並行在来線や別線区間の在来線)に乗れなくなる、というわけではありません。

まとめますと、大都市近郊区間制度において「新幹線を除く」という意味は、

・新幹線経由が含まれる乗車券の場合 ⇒ 特例は一切付かない
・特例付きの乗車券の場合(≒在来線経由の乗車券の場合) ⇒ 経路外乗車において新幹線は利用できない

という2点に尽きます。それ以外の意味は一切持ちません。

すなわち、

・一部でも新幹線経由が含まれる乗車券には、一切特例は付きません。それを承知であれば、在来線に乗っても構いません。
・在来線経由の乗車券でも券面記載経路内の新幹線には乗れます。ただし、この場合特例が付くので、券面記載経路外の新幹線には乗れません。

ということなのです。

No.8様のご回答は、ほぼ正しいのですが、若干補足しますと、
>前者の考えなら、幹在同一とはならず選択乗車不可(すなわち新宿経由不可)
>後者の考えなら、大宮までは幹在同一となり選択乗車可能(すなわち新宿経由可能)
・これは、「考え」を「乗車券」に置き換えてください。これなら意味が通ります。

もう一つ。

>しかし実際JRの解釈(というか公式的な回答)では、前者の解釈をとっており、
・これも「JRの解釈(というか公式的な回答)では」を「JRが通常発売する乗車券は」に、「前者の解釈をとっており」を「前者の乗車券であり」に置き換えてください。

要するに、JR側としては、「利用者から特に申し出のない限り、あるいは、新幹線特急券とセットで発売する場合は、前者の乗車券を発売します(実際に新幹線を利用するのであれば、そのとおり「新幹線経由」の乗車券を発売します)」という意味です。JRに対し、ストレートに質問しても、こうした当たり前の回答しか返ってきません。「公式回答」とはそういうものです。

いずれも「考え」とか「解釈」などと解釈するから複雑に思えるのです。単純に「乗車券」と解釈すれば何もややこしくはありません。そもそも乗車券に関する規定なのですから。

ですので、利用者から「どうしても在来線経由にしてください。(もとより、途中下車できず、有効期間が当日限りになることは承知です)」と申し出たり、その場では新幹線特急券だけ購入し、乗車券は別途在来線経由のものを用意したりしても、最終的に新幹線改札口では2枚重ねて投入するわけですから、JR側としては問題ないのです。

(再度お断りしますが、この回答における「新幹線」とは、大阪近郊区間における米原・新大阪間、西明石・相生間は除きます。)
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近郊区間の選択乗車に関する特例(規則第157条第2項)には、


・都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券を所持し
・同区間内の他の経路を選択して
となっていることから、前半が問題ないのは当然として、
質問の焦点は「同区間内の他の経路を選択」というところだけだと思うのですが。

まず幹在同一関連の話ですが、近郊区間の定義されている条文(規則第156条第1項第2号)では、
「第16条の2の規定にかかわらず」と記載されていることから、
近郊区間関連の条文では、(関西の一部を除き)幹在同一の原則が適用されません。
(逆に、近郊区間の出る幕のない事例では原則通り幹在同一扱いです)

次に、「同区間内の他の経路を選択」という部分に関しては、
宇都宮→甲府の区間内で券面記載の経路以外(ただし近郊区間内)を選択できる、
ということですから、新宿経由を選択するに当たって、
・宇都宮→甲府 で新幹線・大宮・東北・(大環状線)・中央東 を選択できるか
・大宮→西国分寺 で東北・(大環状線)・中央東 を選択できるか
のいずれかと考えられるかということではないでしょうか。

前者の考えなら、幹在同一とはならず選択乗車不可(すなわち新宿経由不可)
後者の考えなら、大宮までは幹在同一となり選択乗車可能(すなわち新宿経由可能)
となりますが、条文上の解釈でいえばどちらも間違ってはいないことになります。

もちろん経路通り乗車するのであれば、近郊区間(の特例)は関係なくなりますから、
幹在同一の原則が適用されるのはいうまでもありません。

しかし実際JRの解釈(というか公式的な回答)では、前者の解釈をとっており、
いくら外野で議論したところで覆るものではないでしょう。
にわとりが先かたまごが先かといった感じの話ではありますが、
幹在同一と近郊区間選択乗車との混在という都合のいい解釈はNGということですね。
(というかややこしくした張本人はJR東日本なのですが・・・)

また大宮で下車した時の扱いについて、一部区間の選択乗車という解釈だと、
大宮の時点では他経路乗車中ではないため、区間変更ではなく前途放棄しかできなくなります。
(ただし現実には選択乗車とは関係のない例外規定により、
 在来線経由から新幹線経由に経路変更し、途中下車させています)

なお近郊区間関連では、選択乗車のほかに、途中下車や有効日数の規定がありますが、
乗車券の記載事項だけでなく、実際の乗車経路にまで規定が及んでいるのは選択乗車だけで、
選択乗車の問題と途中下車や有効日数の問題とは区別する必要があると思われます。
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大丈夫です。

大宮で新幹線を下りた後、新宿経由を選択乗車できます。No.4様はNo.5で回答を訂正されてしまいましたが、訂正前のNo.4の内容が正解です。

大都市近郊区間の特例の有無は、実際乗車経路ではなく、あくまで所持する乗車券の経路によります。そもそも大都市近郊区間とは「乗車券の効力」の特例ですので、旅客営業規則では(第156条、第157条)、「所持する乗車券」、「乗車券を使用する場合」、「乗車券を所持する旅客」など、すべて「乗車券」という語を用いています。

以前、JR東日本に対し、「在来線経由の乗車券で新幹線に乗れますか?」という趣旨の質問をしたところ、こんな回答でした。

>乗車券は、お客さまの実際乗車する経路どおりに発売しております。新幹線にご乗車いただく場合は新幹線経由の乗車券を、在来線のみにご乗車いただく場合は在来線経由の乗車券を発売いたします。「新幹線は大都市近郊区間から除く」というのは、発着駅が大都市近郊区間の駅であっても、新幹線にご乗車する場合は、実際乗車する経路どおり(新幹線経由)の乗車券を発売するということです。

まあ、公式回答なので、当たり前の無難な内容になっていますが、いずれにせよ「発売側」の話です。例えば、みどりの窓口などで利用者が「○○まで新幹線で」といえば、例え幹在同一線路であろうが、別線区間で選択乗車が認められていようが、利用者から特に申し出のない限り、実際乗車経路(新幹線に乗るのであれば新幹線経由)で発売しますよ、という回答です。当たり前の話ですので、余り参考になる回答ではないですよね。

実際のところ、経路の一部を新幹線経由にした場合、その新幹線部分のみ経路指定になるのか(=大都市近郊区間の特例が不適用なのか)、全線にわたって経路指定になるのか(=大都市近郊区間の特例が不適用なのか)というと、No.5のご回答のとおり、後者です。

つまり、経路全体で大都市近郊区間の特例付きかどうかを判断するわけで、例えばA駅~D駅のうち、A駅~B駅間は特例付き、B駅~C駅は特例なし、C~D駅間は特例付き、という具合に特例が分割されることはありません。

ただし、これは、乗車券の券面経路をこのように指定した場合です。実際乗車経路がこのようなものであったとしても、もともと全線が在来線経由の乗車券なのであれば、その1枚の乗車券の経路全体に対し、大都市近郊区間の特例が付くのです。

逆のことを考えれば理解できます。例えば、全線在来線経由の乗車券であれば大都市近郊区間の特例が付くため途中下車ができないところ、東京~上野間や東京~品川間など、ほんの一部でも新幹線経由にすれば、もはや大都市近郊区間の特例は付かないため、その乗車券を用いて実際は全線在来線を利用したとしても、途中下車が可能となることはよく知られています。(その代わり、特例が付かないため、経路外乗車はできなくなってしまいます。)

東京近郊区間において新幹線は除外されていますが、正確にいえば「新幹線経由の乗車券」が除外されているのです。なお、これは「新幹線を利用する際、大都市近郊区間の特例付きの乗車券を用いることはできない」という意味ではありません。要するに、「選択乗車区間(経路外乗車区間)に新幹線は含めない」という意味です。

なぜなら、新幹線の場合は必ず新幹線専用改札口を通過しますので、新幹線に関してはJR側で乗車経路が特定できるからです。よって、大都市近郊区間特例付きで、新幹線区間を含まない乗車券にあっては、新幹線を利用できません。新幹線区間を含む乗車券であれば、在来線経由の乗車券であっても、当然に新幹線を利用できますが、途中下車ができないという特例は、新幹線乗車中でも生きています。

もともと、新幹線と並行する在来線の場合は「同一線路」とみなされるため、在来線経由の乗車券であっても新幹線を利用できますし、並行していない「別線区間」の場合であっても、「選択乗車」により新幹線を利用できます。ただし、「別線区間」とは固有の意味を持つ指定区間であり、新幹線と全然関係のない区間(例えば東北新幹線に対して武蔵野線など)は「別線区間」ではありませんので、「選択乗車」はできません。

以上の点を踏まえた上で、ご質問に戻りますと、まず、宇都宮~大宮区間は全線が幹在同一線路ですので、この区間は新幹線、在来線のいずれも利用できます(これは「選択乗車」とはいいません。券面は在来線経由であっても「同一線路」ですので、乗車券記載どおりの経路として扱われます)。

次に、大宮~甲府間は、実際には全線在来線を利用するわけですので、乗車券記載経路以外の経路を「選択乗車」(経路外乗車)できます。つまり、もともと大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、なおかつ、もはや新幹線を下りていますので、「選択乗車」を主張できるのです。

要するに、「宇都宮~甲府間を全線在来線できましたよ。でも大宮までは、新幹線と在来線は同じ線路なので(新幹線と在来線を区別しないので)、新幹線の方を利用しましたよ」というだけの話です。よって、大宮以遠の在来線は、新宿経由であっても大丈夫です。

これが、例えば、新幹線で上野や東京まで来て、新宿を経由するであれば、ダメです。大宮~上野or東京間は経路外乗車となりますが、選択乗車区間(経路外乗車区間)に新幹線は含まれませんので、不可なのです(正確には南浦和~上野or東京間ですが、大宮~上野間に新幹線駅はありませんので、こういうことになります。)。

ですので、ご質問の場合は、新幹線で大宮下車後、問題なく新宿経由を利用できます。ただし、途中下車は一切できませんので、ご注意ください。

なお、以上の点は自動改札機も対応していますので、大丈夫です。
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No2です。

趣旨を勘違いし、的外れな回答をして申し訳ありませんでした。
本件のように、明示された経由以外の経由を利用してもよい場合で、明示された経由以外の経由を用いた時、乗車券の効力等は実際に乗車した経路に基づいて変更するわけではなく、もともとの乗車券の効力がそのまま適用されます。
しかし、経路外の駅で途中下車した場合は、乗車変更(経路変更)することが原則となりますので、変更後の効力が適用されます。
従いまして
>宇都宮-大宮間で新幹線を利用したとしても、乗車券が在来線経由ならば、確かに持ってはいることになり、新宿経由で利用できるとも考えられます。
が正解になると思われます。大宮までの乗車に関してはなんら問題はありません。そして冒頭で述べたように、実経路と違う経路を利用したことによって効力を変更すると言う例は私の知る限りないし、じっさいにそれを運用することは不可能に近くなります。
ですので、新幹線に乗車した後も乗車券はあくまでも「近郊区間相互発着の乗車券」のままですから、新宿経由で乗車を継続できると考えられます。(これが新幹線上野方面に乗車できないのは質問様もお分かりだったようですね。)
但し、例えば大宮で途中下車した場合は、下記のように区間変更となり、追加収受なしで新幹線部分のみを経路変更すれば、「最短経路」しか利用できない乗車券となります。一方、残りの在来線部分も経路変更する場合も宇都宮から経路変更区間の終端までの新幹線経由の運賃と在来線経由の運賃の差額を払った上で変更することになります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

>他方、宇都宮-大宮間で新幹線を利用した段階で、実際には宇都宮-新幹線-大宮という経路をとっており、旅規157条の2の適用外になるとも考えられます。
この考えはないと思います。あくまでも「持っている乗車券」が近郊区間かどうかで判断します。(そして途中下車しない限りは実乗車経路に基づいて効力を変更する規定はない)
もし、この考えですと東京-熱海で在来線に乗りたいが途中下車したい場合に東京-品川間だけでも新幹線経由とすることで近郊区間相互発着でない乗車券にしてしまえば、東海道在来線に乗車でき、実際には新幹線に乗らなくても途中下車できます(つまり新幹線に乗らないことで近郊区間相互発着の乗車券としての効力に変更するわけではない)が、この方法が不可能となります。

>宇都宮・新幹線・大宮・埼京・武蔵野・中央東経由の乗車券の場合には、明らかに適用外となり新宿は経由できませんね。
その通りです。

あくまでも私の解釈は、法律の専門家ではない外部の者の解釈ですがあってる自身はあります。
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 No.4です。

その後関係者の友人とディスカッションをした結果、訂正させていただきたいと思います。

 在来線ですと宇都宮と甲府が大都市近郊区間にあり、その一部路線を新幹線を利用した場合、その新幹線部分のみ経路指定になるか、全線に亘って経路指定になるかと言う点です。前者と思っていましたが、どうやら後者のようです。
ですから、ご指摘のとおり大宮以降も指定経路通りとなり、武蔵野線経由ですと新宿を通れないことになります。訂正します。
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 「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

」(JR旅客営業規則 第57条2)この規則はあくまで乗車券を所持している旅客が選択できる乗車方法です。

 ところが運賃計算上は「旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。」(第67条)が原則で、一部特定区間や山手線区間などの特例はあっても、大都市近郊区間内相互間を最短コースで計算するという規定は無いのです。
最短コースで計算するというのはJRの営業案内にあります。これはサービスというより、JRの乗車券発券の合理化・省力化の一環として、経路を指定せず「○○円区間行」として発券しているものと思えます。

 大都市近郊区間内相互間に新幹線区間は含まれていないように記載されていますが、これは運賃計算上の特例に含めないということです。
新幹線利用で同時に乗車券を買うと、宇都宮・新幹線・大宮・…と経路を明示出来ますから、第67条に従い経路通り発売するのです。
質問者さんの場合は、大宮から先 新宿経由としたのではないでしょうか。大宮から先 武蔵浦和・武蔵野線・中央東線経由と明確に言えばその通りの乗車券を発券してくれ、最短コースとなります。(それで新宿経由でも利用できます。)
なお、大宮で乗車券を2枚に分ければもう少し安くなります。

 山手線内迂回乗車のとき、「東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。」(第160条2)とあります。
上野・宇都宮間については規定されていませんが、大都市近郊区間乗車券でも該当区間が含まれておれば当然新幹線にも乗車出来ると解釈していいでしょう。
特急券を別に買えばいいのです。

 なお、第156条(2)は途中下車のことで、今回関係ありません。

この回答への補足

> それで新宿経由でも利用できます。
まさにポイントはそこです。旅規157条の2では「大都市近郊区間内相互発着の・・・乗車券を*所持する*旅客は」となっていて、宇都宮-大宮間で新幹線を利用したとしても、乗車券が在来線経由ならば、確かに持ってはいることになり、新宿経由で利用できるとも考えられます。
他方、宇都宮-大宮間で新幹線を利用した段階で、実際には宇都宮-新幹線-大宮という経路をとっており、旅規157条の2の適用外になるとも考えられます。
宇都宮・新幹線・大宮・埼京・武蔵野・中央東経由の乗車券の場合には、明らかに適用外となり新宿は経由できませんね。

> なお、大宮で乗車券を2枚に分ければもう少し安くなります。
これは気が付きませんでした。分割してしまえば、何の問題もなく新宿を経由できますね。ただ、去年は学割が絡んでおり、往復乗車券で学割1枚で済ませたいという事情もありました。

補足日時:2008/12/14 23:15
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 東京近郊区間についてこちら

http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 のページには「新幹線で東京~熱海間、東京~那須塩原間、東京~高崎間をご利用になる場合は含まれません。」との記載があります。つまり大都市近郊区間内相互発着(在来線のみ)となる乗車券では新幹線には乗車できないものと思われます。

 これは旅客営業規則第156条2号の中で「第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。」と明文化されています。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

 従って、宇都宮から大宮まで新幹線に乗車するには、宇都宮から大宮まで経路を指定する必要があります。この場合「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」は適用されなくなりますので、実際に乗車する経路の乗車券が必要になります。
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