離婚しましたが離婚前の住宅ローン支払い済み分について
はじめまして、今年の9月に離婚しました。
理由は(元)旦那との性格の不一致による協議離婚で
調停などは行っておりません。
また、財産分与も特に取り決めず(元)旦那が一方的に
必要な物だけを持って行けとの事でしたので家財道具と
結婚前から持っていた物、あきらかに私だけしか使用しない物だけ
持ち出して、新たに賃貸マンションで1人暮らしを始めました。
結婚期間中に頭金の1000万円は2人で貯金したお金で支払った
4500万円の建売があり、7年間住み、名義は半分づつ、
支払いの名義は私、実際のお金の出所は(元)旦那でした。
現在の残債は約2900万円、現在の評価額はまだ査定してません。
今まで支払いして住み続けるといっていた(元)旦那が、最近突然
俺は出て行くからお前がこの家に住み、残債を払えとか言い出しました
(たぶん、感情的な意見ですが)
そこで質問です。
私が住むのでししたら残債は支払うなり、売って足らなかった場合の
金額は親に借りるなり出来るのですが
今まで支払い済みの約1600万円は(元)旦那に返さなければ
ならないのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
住宅ローン審査経験者です。
大変申し訳ないんですが、おっしゃっている言葉がちぐはぐしていて、「当初、何がどうなっていたのか」が分かりません。
ですから、部分部分を捉えて手短に。
> 今まで支払い済みの約1600万円は(元)旦那に返さなければならないのでしょうか?
2,900万円(住宅ローン残債)+1,600万円(自己資金支払い済み分+住宅ローン返済済み分)=4,500万円ですね。
『返済』済みの1,600万円を、ご質問者さまが夫に『支払えば』、その家(土地+建物)は「100%ご質問者さまの物」にできます。
そうでなければ、少なくとも1,600万円分は「夫の物」としておかなければなりません。
> 支払いの名義は私、実際のお金の出所は(元)旦那でした。
とありますから、この言葉の意味は「住宅ローンの借り入れ名義は『私単独』」という意味だと理解しました。
そして、「実際には」ご質問者さまは1円も出しておらず、1,600万円の資金の出所は全額夫…というのならば、少なくとも1,600万円分は「夫の物」としておかなければ、「夫→妻」への「贈与」も視野に入れなければなりません。
既経過年数7年で単純に割っても年額228万円強。
110万円を超えていますから、「贈与税」の課税対象になってしまいますので。
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