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この問題文では一度AがBに別荘を売りそれが激しい傷みで使い物にならないくらいで、しかも両者とも善意であった。と言う場合は、BはAに対して損害賠償請求もしくは契約解除ができますが、Bが絶対に特定物であるこの別荘に住みたかった場合はこのBの願いは叶えられるのでしょうか?これは法定責任説か契約責任説に分かれると思うのですが、どう考えたらよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 貴殿の質問文にあるAB両者間には何ら問題がない(善意)場合,BはAに対して損害賠償請求もしくは契約解除ができる旨とありますが,両者間はともに善意であった場合,民法第555条合意の上の契約が成立する.


 よって,貴殿の解釈では,BはAが売った物件に瑕疵があったとの判断のようですが,当事者同士が善意であったとしてもAがBに対し,民566条の定めにあるような地役権,対抗力を有する借地権があって,その購入物件が十分に利用出来ない事情があるときに限られる.
 仮に,貴殿の判断にあるように対抗権を有する場合の解約権の有効期限は1年間であるから,1年間を過ぎれば請求権は消滅する.
 従って,Bが納得の上購入した後,購入物件に瑕疵があったときは話し合いによる方策が結局得策であると考えられる.
 但し,真の事情を知るのは当事者の貴殿のみであります.果たして,売買成立前に当事者同士でどの程度の取り決めがあったかによって結論が異なってくるから,それを見極めた上でなければ仮に提起しても勝ち目はないと考えれられます.
 次に,Bが絶対に特定物に住みたい場合はなおさらのこと,上記の売買成立(決済終了)以前のAとBの認識の違いが争点となりますから,購入者Bが,そこに住みたい旨の強い希望がある以上,結果的には,何らかの事前交渉時のAの示した条件や説明の違いを探し,それを指摘するか,又は,瑕疵あると貴殿が考える事由を提示して修復費用の負担を求めるべきではないかと思います.
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
実際の実務としては私もe-isaoさんの説明されるような事態の収拾方法がとられると思います。
私としては、瑕疵担保責任の法的な性質である、法定責任説か契約責任説から判断した判例などで、裁判官がどのような判断をしているのかをもう少し教えていただきたいです。

お礼日時:2003/01/26 22:02

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