通常損害・特別損害と積極損害・消極損害
債務不履行による損害賠償が通常損害・特別損害に分類しているの比して、不法行為による損害賠償が積極損害・消極損害に分類しているのは、債務不履行の場合には契約関係が前提にあり、自分の不履行について相手方の事情による損害の程度を予見出来るのために予見を判断の基準にしているのに対して、不法行為の場合には予見性で判断することが適当でないからと考えてよいのでしょうか?
回答(3件)
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No.2の方へ。
●積極侵害と消極侵害の例は、交通事故をケースにすれば、
・積極侵害…治療費
・消極損害…休業損害
です。
●信頼利益と履行利益の例は、購入した中古車のブレーキが壊れていたケースを考えれば、
・信頼利益…ブレーキの修理代
・履行利益…休業損害
なんですね。
積極侵害・消極侵害と対になるのは信頼利益・履行利益であるということがおわかりいただけましたか?
なお、私も内田(貴)の基本書は読んでいますよ。
No.2ベストアンサー20pt
全然違います。
通常損害、特別損害という分類は民法416条に基づく“損害の範囲”の問題ですが、これは不法行為にも類推適用されるというのが判例通説なのですからこの分類は不法行為にも当てはまります。
一方、積極損害、消極損害というのは、賠償額の算定に当たって算入すべき損害の“種類”の問題です。ですから当然、債務不履行でも不法行為でも問題になり得ます。
内田先生の民法IIの債務不履行とIIIの不法行為の効果のところを読んでみれば解ります。どちらにも、通常損害、特別損害の話と積極損害、消極損害の話両方が書いてあります。つまり、損害の範囲と種類はそれぞれ別個の概念であり、債務不履行であろうと不法行為であろうと、いずれも理論的に同じように問題になります。
ちなみに履行利益、信頼利益はまた別の問題。これはどちらかと言えば、賠償の範囲の問題。これも書いてあります。
この回答へのお礼
回答有難うございます。
内田先生の御本は貴重な資料ですね。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちは。
分類について、考察します。
1.不法行為においても、債務不履行による損害賠償規定を準用している部分があります。準用されているものの一つとして、「特別事情における損害」がありますね。
また、予見可能性について、債務不履行と不法行為で分別すべき合理性はないと考えられます。
2.債務不履行において、不法行為の「積極侵害・消極侵害」に相当する論点があるとすれば、「履行利益・信頼利益」ですね。
以上、ご参考まで。
この回答へのお礼
いつも懇切丁寧、論理明快な回答有難うございます。
今回も勉強になりました。
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