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相手が念書や借用書を食べたり、トイレで燃やして下水に流されたりしたら、借用書などの損壊したという証明はどうやってするのでしょうか?
もう泣き寝入りしかないのでしょうか?
コピーなし、現金で相手にお金を貸した場合です。

借用書や念書を破棄するのは犯罪だということはわかっています。
知りたいのは、それをどう証明するかです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者さんのいわんとするところは、刑法犯の部分はのぞいて、ペーパーの証拠がない場合には民事的にどうするのか、ってことですよね。



というか、「貸した、いや借りてない」という裁判ではむしろそういうものが普通ですよ。だいたいは口約束で貸したために作らなかったとかが多いですけど。

そもそも証書があれば裁判なんてあんまりしないですよ。負けることがわかっているのに裁判費用がかかるだけ無駄ですから。もちろん他の点に問題があればそれでも裁判がなされることはありますが(たとえば、借りたことは事実だが錯誤・脅迫があったとか、弁済した等)。

そして貸したのに証書がないという場合には、弁護士さんとしては間接事実をコツコツと積み上げることになります。

たとえば、相手はお金に困っていたのに、あるとき急に羽振りが良くなったとか、支払ができるようになったとか。そして貸した方は、その時期に私は銀行で相手にお金を送った、とかですね。あとは今までにそういう貸し借りがあったとか。
状況から、そういうお金を貸したんじゃないのか?って思われる事実を積み上げていくんです。

なお、念書にも効力はあります。
参考
堀内恭彦弁護士「ホリ弁のわんか目法律相談」(動画)
http://www.cowtv.jp/channel/onayami/law/018.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう答えが欲しかったんです。

お礼日時:2008/12/16 22:25

民法487条債券証書の返還請求を参照


債券証書(借用書)は、債権者が保管するモノです。
一般的に借金を返済したときには、領収書の代わりに、借用書を返却で変えることがあります。
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>相手が念書や借用書を食べたり、トイレで燃やして下水に流されたりしたら、借用書などの損壊したという証明はどうやってするのでしょうか?



正副(正・控)借用書は双方で持っているハズですが。
正借用書は債権者が、控え借用書は債務者が保管します。
相手が意図的に紛失しても、過失で紛失しても問題は発生しません。
債務者が持っているのは、あくまで控え!ですからね。
債務者が無くしたのなら、債権者側が持っている借用書で証明可能です。
コピーの借用書は、何ら意味がありません。

#1の回答にあるように、正借用書も債務者に渡している場合。
債務者が「借金は無い!」と主張すれば、第三者の証明が無ければ泣寝入です。

余談ですが・・・。
念書は、全く法的な効力を持ちません。
100枚でも1000枚でも、法律に詳しい人は書きます。
全く効力が無いのですからね。
「念書の通り、借金を払え!」と裁判を行なっても、法的な根拠がないので証拠になりません。
念書の効力を持たすには、公証役場で念書を公正証化する必要があります。
公正証書化すれば、裁判判決と同様の法的効力を持ちます。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/24 15:13

お金を貸す場合、相手から借用書を受け取りますから、あなたが其の借用書を手放さない限り、返済が終わらない限り貴方の手元から離れないのですから、相手が、食べたり、燃やしたりは出来ないはずですが?



コピーなんてどうして必要なんですか?貸した本人が本物を持ってるのですから、コピーなんか持たなきゃならない意味がわかりません。

借用書を破棄できるのは、貸した人と、借用した金額を全額返済して、自分が書いた借用書を返して戴いた本人です。破棄しても、この場合、この2者は、何ら法に抵触していません。

と、云う事で、あなたのご質問は、ウッカリ借した相手に借用書を渡してしまい、お金も借りてないし、借用書なんて書いたこともないと、開き直られたのでしょうか。
もし、そうでしたら、あなたが迂闊です。第三者が貴方達の間に金銭の貸借関係が有り、借用書は貸した人でなく、誤魔化して借りた本人が詐取したままだと言う、証明をして頂かないと、解決は覚束ないでしょう。

第三者が介在していなければ、難題です。また、介在していても、その人があなたに敵対したら、解決はいたしません。

この回答への補足

説明が足りませんでしたね。借用書や念書を相手にみせてそのまま奪われて食べられたり、トイレに逃げ込まれたした場合です。目撃はなしで。

補足日時:2008/12/16 16:37
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