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行政法上、例えば都道府県が「大臣に協議して同意を得る」と、「大臣
の承認を得る」とではどのようにちがうのでしょうか?
前者は理念的には同等の立場で、後者は監督・被監督の立場を前提にしたものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのように受け止められて間違いありません。



同意は、単に、其の意見などに賛成しただけで、法的な裏付けはありません。

承認は、その意見や、施策に賛同し、法的にも裏付けを与えられたものです。

日本語には、同じような意味合いのものが多いから間違えると大変ですね。私も、早とちりしないように注意します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
お礼が遅くなってしまい失礼をいたしました。
色んな表現があって、微妙に関係に違いがあったり法的拘束力が違ったりするのですね。
基本的に国、都道府県、市町村は対等な関係であるとは思いますが、委任事務があったりして、場合によっては、監督・被監督の関係にあると
いうことでしょうか。

お礼日時:2008/12/18 21:45

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