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パトカーや、警官の腰や胸などにつけている無線機では、非常呼出専用の4630kHzに受信や送信は可能なのでしょうか?
警察署の通信課?のようなところじゃないと4630khzに交信はできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

★4630kHzとはどういう周波数かお分かりでないようですね。


この周波数は「短波」という周波数です。
警察ではかつては国際警察機構向けに短波で通信をしていましたが
現在ではインターネットでデータを送ってるようです。
警察が短波で無線交信をすることは絶対にありません。
したがって受信・送信とも存在しません。
存在しないものは聞けませんね。
現在警察機構が通信に使っているのは
150/300/450MHz帯のデジタル電波です。
あとはマイクロ波なども使っていますが
通信内容は秘密なので分かりません。
「非常周波数」とはかつて「短波」が通信のメインストリームだった
1960年代以前のはるか昔に、船舶がSOSを出す際に使う周波数として
世界中に公開された周波数でした。
陸上や航空機が送信することはあり得ませんでした。
当然陸上にある無線局でこの周波数に対応していたのは
「海岸局(漁業用)」「海上保安庁」「海上自衛隊」
「電電公社公衆通信局(電話)」とアマチュア無線局です。
それ以外の無線局には不要な周波数となります。
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こんにちは



パトカーや警官のつけている無線機では4630KHzは無理です、受信もそういう機能はついていないでしょう。

なぜなら4630KHzはCW(キャリヤウェーブ)ですので音声による通信は行われていません。

どこで4630kHzの周波数を聞きつけたのかわかりませんが、これは無線設備を持つ人で緊急時のみに使用可能な周波数です。

つまりをいえば非常通信を行うのにアマチュア無線や業務無線(4630KHzの周波数が割り当てられている無線局、船舶義務局とか、電報を扱う固定局(いまはほとんどが廃止されているはずですけど)など)が割り当てられています。

これはおぼろげながらの記憶ですけど4630KHzではCWの和文のみと決まっているようです。

警察にも4630KHzが割り当てられているのは警察の建物がある固定した場所にあると思います。
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送信機を作るのは技術的には可能です。


でも、電波を発信するには免許が必要です。
無免許で発信すると処罰されますよ。
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対応の無線機があれば送受信できますが、電波法違反となるので行ってはいけません。

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