プロが教えるわが家の防犯対策術!

小さな会社を経営しています。
今年の10月に離婚した元妻が婚姻期間中(9月)に、私の預金口座と会社名義の口座から数回に分けて2000万円ほど勝手に引き出していました。
弁護士に相談したところ「親族間の犯罪に関する特例(親族相盗例)」を示され、夫婦間の犯罪なので訴えられないと言われましたが納得がいきません。
会社口座から引き出した分だけでも業務上横領とはならないのでしょうか?
会社の役員(株主)は私、元妻、私の実父、実母の4名です。
元妻は利殖のためと思いFXに投資&生活費に使って全額失ったと言っていますが定かではありません。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

役員(元奥さん)が勝手に会社の預金を流用して会社財産に損害を与えたので、会社法の特別背任罪(960条)の疑いで会社が告訴できると思います。


これには親族相盗例の適用はなく、罪責も横領より重くなります。
業務上横領→10年以下の懲役
特別背任→10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいは併科
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小さな会社ということですが、株式会社として法人格はあるのでしょうか。

それであれば、可能性はあると思います。

ただし、元奥さんが会社の仕事をしていたなどの状況下で行っていなければ、単に名義上の役員でしかないければ、業務上横領というわけにはいかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

株式会社です。
仕事は時々電話番や経理の手伝い等をしていました。
ですから銀行印や通帳を持ち出せる状況にあり、会社から横領?した金は帳簿上、定期預金をつくったことにしてありました。

お礼日時:2008/12/17 20:37

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