原告と被告が同じ弁護士事務所に依頼すること
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こちらで何度かご相談させて頂いています。
賃金未払いの件で少額訴訟の準備中に、先方(元勤務先)から
「そんなことをすると損害賠償請求をするぞ」という
脅しのような通達がきました。内容証明郵便です。
先方は弁護士をつけているので
いざとなったらこちらも弁護士を用意しなければいけません。
ただ、先方が依頼した弁護士事務所とは、私も懇意にしており
弁護士を立てるとなった場合、その事務所に依頼するつもりです。
先方との担当弁護士はもちろん違う人になると思いますが
原告と被告が同じ弁護士事務所(の違う弁護士)に依頼して
裁判を進めていくことは可能でしょうか?前例などありますか?
不都合なことになったりするのでしょうか?











