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原告と被告が同じ弁護士事務所に依頼すること

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  • 質問者:noname#76330
  • 投稿日時:2008/12/18 11:40
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こちらで何度かご相談させて頂いています。

賃金未払いの件で少額訴訟の準備中に、先方(元勤務先)から
「そんなことをすると損害賠償請求をするぞ」という
脅しのような通達がきました。内容証明郵便です。
先方は弁護士をつけているので
いざとなったらこちらも弁護士を用意しなければいけません。

ただ、先方が依頼した弁護士事務所とは、私も懇意にしており
弁護士を立てるとなった場合、その事務所に依頼するつもりです。
先方との担当弁護士はもちろん違う人になると思いますが
原告と被告が同じ弁護士事務所(の違う弁護士)に依頼して
裁判を進めていくことは可能でしょうか?前例などありますか?
不都合なことになったりするのでしょうか?

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回答(4件)

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  • 回答者:harun1
  • 回答日時:2008/12/18 15:26

利益相反行為と言い、法律で禁止されています。
したがって、同じ弁護士事務所では受けてくれません

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  • 回答者:fire_bird
  • 回答日時:2008/12/18 12:40

弁護士法25条違反ですから、受けないでしょう。

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  • 回答者:onpuu
  • 回答日時:2008/12/18 11:49

基本的同じ案件の原告と被告双方の依頼を同じ弁護士事務所が受けることはありません。
事務所の信用に関わりますので。
あなたが依頼しても受けてもらえないでしょう。

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  • 回答者:tulipe
  • 回答日時:2008/12/18 11:48

原告と被告がバッティングする場合、法律事務所の方で断るかと思います。
質問者さんが懇意にしておられるなら、別の事務所を紹介してくれると思います。

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