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違憲審査制の限界とは何ですか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

あなたの年齢によっても回答レベルは異なるのですが・・・



1.司法裁判所型違憲審査制であること
限界というのとは少し違いますが、日本の違憲審査制は伝統的に司法裁判所型の違憲審査制として運用されています。
これは、個別具体的な「紛争」が裁判所に持ち込まれた場合に限って、その紛争を解決するために、憲法判断をするということです。
例えば、Aという法律ができたとして、それが明らかに憲法違反だとしても、それ自体を審査することは、日本の裁判所はしません。そのAという法律が元で、何らかの紛争が起きたときに初めて「違憲・合憲」の判断を下す場合がある、ということです。つまり訴えてはじめて判断が開始されるということですね。

2.立法の不作為に対する判断
1と関連しますが、ということは「本来あるべき法律」が「無い」場合の判断はどうなるのだ、ということです。
一番典型的な事例は、在宅投票制度の廃止です。在宅投票制度が廃止されたことで、重篤な身体障害者は、事実上選挙権を奪われてしまった。こちらは「法律」(在宅投票制度)が「無い」ことが憲法違反ではないか、という訴訟だったわけですが、これについて合憲の判断を下しました。最近少し変わっているようですが・・・。

3.統治行為論
これが一番、たちが悪い。これは「高度に政治的な国家行為は違憲審査の対象とならない」という判断で、日米安保条約に関して展開された議論です。まぁ、簡単に言ってしまえば「日米安全保障条約のような国家の存立にかかわる行為を、憲法で判断することはしません」という、事実上違憲審査権を放棄した結論です。

4.司法消極主義
これを「限界」と言ったら、専門家には怒られるかもしれませんが、日本の最高裁はかなり極端な消極主義を取り、広範な立法裁量権を認めていることは有名です。簡単に言えば、国会の判断(つまり与党の判断)を著しく尊重する姿勢があり、よほどのことが無い限り、法律の裁量権を追認する姿勢が強いということです。

この4つのキーワード。
・司法裁判所型違憲審査制
・立法の不作為
・統治行為論
・司法消極主義
で調べてみれば、色々分かると思いますよ。
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