ボクの知人のお話なのですが。
当時に交際していた相手にお金を貸していた人がいます。
交際中にお金を貸したそうです。
その後別れたのですが、別れた後も交流はあり、交流の時もお金を貸したそうです。
時には自分の家賃が払えなくなるのに、奪われるようにされたこともあるそうです。
額にして200万くらい。
最近、絶交したいくらいのことがありその時に『金を返せ!』と言ったそうで借用書(誰にいくら借りました 借用人の名前と印鑑程度のもの)を書いてもらったそうです。これって有効なんでしょうか?
ネットで調べた感じだと、
・借用書自体は法的効力は無い
・効力は無いが、借りたと言う証明にはなる。
・ある程度のお金のやりとりは証明できる。
知人には、とりあえず司法書士・行政書士への相談をすることと、内容証明郵便を送ることを進めるつもりです。
同じような経験をお持ちの方からの意見、請求した場合のトラブルなどお聞かせいただければと思います。
また、貸した相手はちょっと危険な関係の方の知り合いもいるようなのでその辺でのご意見もありましたらお聞かせください。
貸さないのが一番なんだろうけど。
知人は、そのお金があれば今救われるみたいなんです。
力になりたいと思って書いてみました。宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
要は、それが客観的証拠になるようなら、どんな体裁のものでも、有効です。
書面がたとえなくても、残高証明みたいな形で相手が何かしら証言したり、一筆残せば、それでも構わない。相手が借りてないと完全否定するなら、裁判しかないでしょう。
借りてるという意思表示があっても、または民事で支払い命令の判決が取れても、そんな奴は財産もなさそうなので、実際には取り返すのは至難でしょう。
まあ、相手のでかたによりますが、最初から返す意思がなかった、脅迫して取り立てたなどと論陣を張り、詐欺罪などで何とか刑事事件として告訴し、告訴取り下げをちらつかせて親などから肩代りさせるといった手段が実用的かも知れません。
ご回答を有難うございます。
自分でも調べているのですが、確実にこうだというものは無いんですね。
要は、相手に認めさせていかに回収するかになるんですかね。
参考にさせていただきます。有難うございます。
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