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制限行為能力者も代理人になることが出来るとして、その理由として、代理人自身には不利益が生じないこと、本人は不利益を蒙ったとしても本人に任命責任があり甘受すべきだからとしています。
しかし、相手方にとっては、制限行為能力者がその弁識能力の欠如から無権代理をしてしまった時には相手方は117条責任を制限行為能力者
追求できないので、相手方の保護の観点からは制限行為能力者を代理人
にすべきではないという出来ないでしょうか?

A 回答 (1件)

この場合の無権代理行為は、代理権の範囲を超えた代理行為であって、無権代理人に代理権があるかのごとき外観が存するし、本人に帰責性が存するので、表見代理が成立し、本人に効果が生じるのではないでしょうか。

この回答への補足

回答有難うございます。
通常の場合には、相手方は表権代理と無権代理人の責任を追求することが出来るのに比して、制限行為能力者の場合には表権代理のみとなってしまうということで、質問をさせていただきましたが、実質的には表権代理だけで十分なのかもしれませんね。

無権代理人に対する責任追求が、表権代理が成立しない場合の補完的なものであり、また本人が制限行為能力者を選任したことの責任との関係から相手方の表権代理の成立が容易になるのであれば、利益衡量上も問題がないといえるのでしょうか?

補足日時:2008/12/20 10:51
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