入社(バイト)したばかりの職場で拾ったクレジットカードを、使ってしまいました。入社できると思わず、社長の名前も覚えていなかったのもあり、面接当日に不正使用してしまいました。被害者(社長)が犯人捜す!と言っていたので罪悪感と恐ろしさで本人に直接「私が使いました。本当に申し訳ありませんでした。」と謝罪し、3万円渡しました。使用した金額は二万数千円程度ほどです。お金を受け取ってもらった時に「示談にしていただきたい」と伝え相手は何も言わずに受け取りましたが、当日の夜になって『利用明細みてから対応を決めたい。預かり金てことにしておきます』とメールがきました。 職場を去ることになりましたが、仕事で私の写真などがパンフレットやWEBのメインとして使用されることになっています。その使用について書面契約したいと被害者から言われました。
この書面契約と引き換えに示談契約をしたいと申し出たいと考えています。
会社側も労働基準法違反をしていて(11時間労働で休みなし等)、入社して一ヶ月たつが給料口座もきかれておらず、お給料を受け取るつもりはありませんが受け取らないのと引き換えに示談にしてほしいと考えています。
まだ警察に被害届は出していないと思うのですが、被害届を出される前に弁護士さんを雇って交渉するというのはいい策でしょうか?
その場合弁護士費用は60万くらいかかるのでしょうか?
突然弁護士を連れて行ったら相手をさらに怒らせてしまうのではないかとも考えられるし、どうすればいいのか本当に困っています…
アドバイスよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちわ、回答の補足です。
>アドバイスありがとうございます 示談契約の書面はやはり弁護士さんに依頼したほうがいいでしょうか
あなたの両親のどちらかが、立ち会えば良いと思います。
私も以前、やくざとのトラブルの時、父に立ち会って貰いました。
捺印もお忘れなく!!
この回答への補足
両親に話すのに抵抗があります
成人にもなって親に申し訳なさ過ぎて…
行政書士の無料相談に電話してみました
示談交渉は自分で進め、(弁護士を使うと先方も大事だと認識してしまう)示談が成立したら行政書士さんが2万円程度で示談書を作成してくれるそうです。
やはり弱みを握られているのでどんどん要求がエスカレートする恐れがあるのでその場合は警察に自首すればいいと言われました。
謝罪も弁済もしたので、刑務所や拘置所に入れられる事もなく多分不起訴になるか厳重注意で終わるだろうと言われました…
夜も眠れず、本当になんてことをしてしまったのだろうと後悔の嵐です
私のような人間は死んだほうがいいかと思い首吊りしそうになったんですが死に切れず、坑欝薬を飲んでなんとか乗り切ろうとしています。
アドバイスたくさんありがとうございます
No.3
- 回答日時:
犯罪は犯罪、労働は労働、肖像権許諾は許諾。
割り切って考えないと、あなたが損してしまうかも知れませんよ。
びくびくするより、自首したらどうですか?
弱み握られて、交換条件を釣り上げられる状況のほうが気になります。
穿った見方をすれば、盗まれるようにわざとカードを落としていたのかも知れません。
もしそうだとすれば、あなたはその策に完全にハマっていることになります。
謝罪、弁済しているわけですから、逮捕されることもないでしょう。
社長に
「これから自主します。首になってもしょうがないと思っています。
これまでのお給料はください。」
といってみたらどうですか?
No.2
- 回答日時:
何か勘違いをしているようですが、「示談にする」は普通被害者が言うものですよ。
質問者様は加害者なので言う立場にはありません。
この場合は告訴されても仕方のない事案です。
社長さんが自分から示談の事を言っているのですから、良く話し合われてください。
謝罪するをお忘れなく。
この回答への補足
加害者から被害者へ示談を申し出るのは間違っているんですね・・・
写真の使用に関してと不正使用はわけて考えるのが先方にとっていいのでしょうか?
もちろん心から反省していますが、刑事事件になることを何としても阻止したいと思っています
No.1
- 回答日時:
はじめまして
>その使用について書面契約したいと被害者から言われました
この書面契約と引き換えに示談契約をした方が良いです。
(給料も受け取らない方が良いと思います)
実際、窃盗をしていまうと犯罪になります。刑務所へ入らないといけないでしょう。
示談は口約束だけでなく、書面にのこした方がお互いに良いです。
格好でも良いので、被害者に床に頭をつけて謝った方が得策です。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます 示談契約の書面はやはり弁護士さんに依頼したほうがいいでしょうか? 給料(8万円程度)と被害額より数千円上回った3万円と、画像使用の許可でネットを参考に自身で示談書を作成して弁護士相談時に見せるか… 逆に向こう側がもう画像使用しないから撮影代や作成にかかった費用を払えと言われたら、脅迫罪になるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません よろしくお願い致します
補足日時:2008/12/20 20:20お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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