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自己破産で免責がおりなかった場合

役に立った:3件
  • 質問者:ninntai
  • 投稿日時:2003/01/28 01:07
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複雑な状況です。昨年9月に私の交友関係(つまり男)が原因で離婚しました。 離婚の際に主人の名義ではあるけれど私が使用していたので 車のローンを残額支払えといわれました。  子供も置いていくことになりましたが まだ2才なので当面の保育園代も払えと言われました。
私が悪かったので 慰謝料として支払うことにしましたが 預金もなかったので 信販とサラ金から借りて200万払いました。
9月に入社した会社が給料30万ということだったので
余裕で払えると思い借金しました
しかし10月25日に貰った 給料が18万だったので社長に聞いてみると 3ヶ月間は試用期間なのでその給料といわれました。 
聞いてなかったと言うと 忙しくて言うの忘れてたと言われました
他にもローンがあったので カードでキャッシイングしたり 用は借金してしのいでいました
深夜のファミレスのバイトもはじめました  しかし12月に「業績悪化で 正社員として今後やとうこともこのまま働いてもらうことも出来なくなった」と告げられたので
年末にやめました
年明けに自己破産しようと 裁判所にいきましたが元旦那にお金を渡して しかも3ヶ月後に破産とは詐欺的行為にあたる 免責はおりないと言われました
でも 仕事も決まってないし支払いできません。 子供のことで何度か元主人と会ってるうちに…妊娠してしまいました。 もう一度やりなおさないかと言われてそうしようかと思っています。しかし 妊娠してるので当面働けません  
子供はおろさなければなりませんか?今後私はどうしたらよいですか

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)

回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kenk789
  • 回答日時:2003/01/29 16:26

法律扶助協会に相談することをお奨めします。
無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。

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  • 参考になった:0件
  • 回答者:noname#5915
  • 回答日時:2003/01/28 02:03

試用期間で給料が違う、というのは、「言うの忘れてた」で済む話ではありませんので、差額を請求できると思います。雇用契約書にもその旨書いてなかったのでしょう?
妊娠されたとのことですが、元旦那さまとの間の子供なら、もういちどやり直せば、中絶の必要はないのではないですか?

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